小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら8面の記事を抜粋して掲載します。
ひきこもり当事者とそのご家族の方を対象に、心理士が個別に相談を受けます。
ひきこもりと言われる状態と、どのように向き合うのか、相談してみませんか。
日時
1月29日(水曜) 午前9時30分から、午前10時45分から、午後1時15分から、午後2時30分から、午後3時45分から(各1時間)
場所
福祉会館4階第5集会室
対象
市内在住のひきこもり当事者とそのご家族
定員
5組
申込み
1月6日(月曜)から、電話で小平市社会福祉協議会こだいら生活相談支援センターへ(先着順)電話042(349)0151
災害時の生命線となる電力の確保や脱炭素社会の実現に貢献する太陽光発電のある暮らしについて学びます。
また、補助金についてクール・ネット東京が案内します。
日時
1月28日(火曜) 午前10時30分~正午
場所
[1]中央公民館2階講座室2、[2]テレビ会議システム(Zoom(ズーム))
定員
[1]30人、[2]20人
申込み
12月20日(金曜)から1月24日(金曜)までに、住所、氏名、年齢、電話番号、参加方法([1]・[2])を問合せ先へ(電話・電子メール可、先着順)
問合せ先
環境政策課 電話042(346)9818、メールkankyoseisaku@city.kodaira.lg.jp
ほかに、土の中の小さな生き物を顕微鏡で観察します。
日時
1月18日(土曜) 午前10時~11時30分
対象
小学生(保護者1人まで同伴可)
定員
30人
持ち物
筆記用具
申込み
12月20日(金曜)から1月17日(金曜)までに、問合せ先へ(電話可、先着順)
(注) 休館日など、詳しくは小平市ホームページ(ID70022)をご覧ください。
問合せ先
ふれあい下水道館 電話042(326)7411
耐震化の進め方や費用など、経験豊富な建築士がお答えします。
日時
1月22日(水曜) 午後1時30分~5時
(注) 1人30分程度です。
場所
中央公民館講座室1
対象
平成12年5月31日以前に市内に建築された木造住宅の所有者
(注) ほかに、住宅の階数や構造方法に要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
定員
12人
申込み
12月20日(金曜)から1月10日(金曜)の午後5時までに、申込みフォームまたは建築指導課へ(先着順)電話042(312)1145
日時
12月23日(月曜) 午後1時30分~3時30分 雨天決行
場所
いなげや小平回田店第2駐車場(回田町92-1)
内容
問合せ先
資源循環課 電話042(346)9535
創業に必要な知識と人脈を得るための創業塾です。
産業競争力強化法に基づく、特定創業支援等事業による創業支援の特例が受けられます。
日時
2月1日~3月1日の土曜日 午後1時~5時 全5回
場所
中央公民館、福祉会館
対象
創業予定の方、創業して間もない方、創業に興味のある方
定員
20人
費用
5,000円
内容
経営、販路開拓、人材育成、財務、ビジネスプラン発表ほか
申込み
12月20日(金曜)から、小平市ホームページ(ID116174)へ(先着順)
問合せ先
産業振興課 電話042(346)9534
小平商工会では、小平という街にふさわしい商品・製品・サービスなどを認定し、情報発信や販売促進などの支援をします。
認定品を通して、店や会社のイメージアップにつながります。
ぜひ、ご応募ください。
募集期間
1月15日(水曜)まで
応募資格
市内に拠点を持つ事業者で、商工会が認めた団体
応募方法
申請書に写真などを添えて、問合せ先へ
(注) 申請書・認定基準・発表などはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
ホームページ
小平商工会
問合せ先
小平商工会 電話042(344)2311
市では、老朽化が進む中央公民館・健康福祉事務センター・福祉会館の3つの施設を複合化して建て替えることを計画しています。
建て替えに合わせて、市役所周辺の中央エリアを、市民の皆さんの憩いの場、交流をつくりだす場として、一体的に整備する予定です。
設計は、隈研吾建築都市設計事務所に委託し、市民の皆さんからご意見などをいただきながら、検討を進めています。
令和6年10月時点での、中央エリアの整備の基本的な内容について説明する動画を作成しました。
小平市公式YouTube(ユーチューブ)で公開していますので、ぜひご覧ください。
問合せ先
公共施設マネジメント課 電話042(346)9557
インターネットの広告で「いつでも解約可能」、「定期縛りなし」、「1回だけのお試しOK」と表示されていた美容液があった。
初回が1本3千円、2回目以降が1本7千円で購入できるとあるので、初回のみでやめるつもりで注文した。
注文時に、1千円割引の「特別割引クーポン」が表示されたので、クーポンを利用して2千円で1本購入した。
初回の商品が到着したので、2回目以降の解約の電話をしたら、「あなたの契約はクーポンを利用した際に4回縛りのある定期コースに変更されている。これは、2回目以降2本ずつ届き、全部で4回購入しなければ解約ができないコースだ。クーポン利用後の最終確認画面では、変更後のコース名および購入条件と4回購入時の総額が表示されており、その最終確認画面を確認したうえで申し込んだので、4回購入後まで解約は受け付けられない。4回の合計金額は4万4千円だ。」と言われた。(40代女性)
低価格な商品の広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、よく読むと定期購入が条件となっていて、総額として注文時に想定した以上の金額を支払うケースがあります。
通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。返品や解約をするときも、それぞれの業者が規約に定めた条件に従うことになりますので、条件をよく読んで申し込みましょう。
事例においても「いつでも解約可能」=解約の申し出をしなければ継続購入、「定期縛りなし」=何回購入しなければいけないという回数制限がない定期購入…といったように、広告表示をよく読むと、全て定期購入であることを示しています。
また、「1回だけのお試しOK」と表示されている広告の中には、初回のみの購入で2回目以降を解約する場合は、初回の価格と本来の定価との差額相当の違約金などを請求すると規約に定めているものもあります。
事例のように「クーポン利用」を選択すると、当初選択したコースからコース自体が変更され、購入条件が変わってしまうといった販売方法も存在します。
特定商取引法では、注文を確定させる前の最終確認画面で契約の申込み内容を確認できるように表示することを義務づけています。
購入申込み時には、最終確認画面で、購入条件や解約条件などをよく確認して注文するとともに、最終確認画面をスクリーンショットや印刷などの方法で保存しておきましょう。
困った時は一人で悩まず、まずはご相談ください。
受付時間
平日の午前9時~正午、午後1時~4時
相談先
電話042(346)9550