○小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額の通知)

第3条 条例第3条第2項の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(別記様式第1号)によるものとする。

(滞納処分の執行に関する事務)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を行ってもなお納付がない場合は、市長の任ずる職員(以下「滞納処分職員」という。)が滞納処分の執行に関する事務を行う。

2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、滞納処分職員証(別記様式第2号)を携行し、請求があったときは提示しなければならない。

3 滞納処分職員が第1項の事務に従事する場合において行う現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)の出納及び保管については、当該滞納処分職員を小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第6条の現金取扱員とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日・平成27年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表4の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月6日・平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日の属する月の翌月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成30年9月からこの規則の施行の日の属する月までの月分の利用者負担額について、小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第23号)による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表備考12及び13の規定の適用がある場合は、同項の規定によりなお従前の例によることとされたこの規則による改正前の別表の規定は、適用しない。

(令和元年9月30日・令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年8月29日・令和7年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和7年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

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小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第38号

(令和7年9月1日施行)