○小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例
平成26年
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置する特定教育・保育施設に限る。第3条第2項において同じ。)における保育に係る利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号の規定により小平市が定める額をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額の決定等)
第3条 利用者負担額は、0とする。
2 市長は、利用者負担額を決定したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に通知するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後施行日から起算して2年を経過する日までの間、小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)による改正前の小平市保育園保育料等徴収条例(昭和61年条例第28号)の規定により施行日の属する月の前月分に係る保育の実施に要する費用の徴収の対象となる者のうち、施行日以後継続して特定教育・保育施設において保育を受けている者(以下「対象者」という。)であって、その月に特定教育・保育施設(市町村が設置する特定教育・保育施設に限る。次項において同じ。)において保育を受けているものに係る各月の利用者負担額は、当該月の利用者負担額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る利用者負担額及び保育料(小平市特定保育所の保育料に関する条例(平成26年条例第30号)に規定する保育料をいう。)の合計額)から施行日の属する月の前月分の徴収金額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、各対象者に係る徴収金額の合計額)を減じた額から8,000円を減じた額(当該額が0円を下回る場合には、0円)に2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を当該月における利用者負担額(同一世帯に対象者が2人以上いる場合には、対象者のうち年長者に係る利用者負担額)から減じた額とする。
3 前項の規定は、対象者のうち年長者が特定教育・保育施設において保育を受けている場合に限り、適用する。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例別表の規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日・平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(小平市特定保育所の保育料に関する条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「8」を「9」に、「同表備考10」を「同表備考11」に改める。
(1) 小平市特定保育所の保育料に関する条例(平成26年条例第30号)第3条第1項
(2) 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)第3条第1項
附則(平成29年12月25日・平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日・平成30年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の別表の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例の別表の規定は、令和2年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月7日・令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正)
3 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月31日・令和4年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小平市保育措置費徴収条例の一部改正)
2 小平市保育措置費徴収条例(平成26年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月29日・令和5年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和5年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月3日・令和7年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例第3条第1項の規定は、令和7年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。