○小平市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、その生活を援助する者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小平市(以下この条及び第4条において「市」という。)とする。ただし、市は、対象家庭、負担額及びホームヘルプサービス内容の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人小平市社会福祉協議会、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、介護事業者等に委託して実施することができる。
(定義)
第3条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、配偶者のない者が現に児童を扶養している家庭をいう。
(派遣対象)
第4条 ホームヘルパーの派遣対象は、市の区域内に住所を有する義務教育修了前の児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当するため家事、育児等の日常生活に支障を来していると市長が認めるものとする。
(1) ひとり親家庭となってから2年以内であり、生活環境が急激に変化したため支援を必要とする場合
(2) 児童を扶養している者が技能の習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
(3) 児童を扶養している者が就職活動又は母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立の促進に必要があると認められる場合
(4) 児童又は児童を扶養している者に係る疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助及び子育て支援を必要とする場合
(5) 乳幼児又は小学校に就学する児童を扶養している者が就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)において、定期的に生活援助及び保育サービスを必要とするとき。
(6) その他ひとり親家庭のためホームヘルパーの派遣が必要と認められる場合
(ホームヘルパー)
第5条 ホームヘルパーは、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護及び育児の経験及び能力を有すること。
(4) 次のいずれかの要件を満たす者であること。
ア 介護職員初任者研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に定める研修課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に定める研修課程をいう。)を修了した者(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の27第1項第4号に掲げる3級課程以上を修了した者を含む。)又は保育士
イ 小平市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成17年7月1日制定)第5条に定める提供会員
ウ 事業の実施に必要な資格として市長が認める資格を有する者
エ 事業の実施に必要な研修として市長が認める研修を修了した者
2 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(対象家庭の決定)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、市長に対し申請するものとする。なお、申請者は、原則としてひとり親家庭において児童を扶養している者とする。
2 市長は、申請に基づき資格要件を審査し、派遣の可否を決定する。
(派遣辞退の申出等)
第8条 利用者は、派遣を辞退する場合においては、派遣を受ける日の前日の午後5時までに市長に辞退する旨を申し出なければならない。
2 利用者は、前項の規定による申出を行わなかった場合は、ホームヘルパーの派遣に要した交通費等の実費を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(ホームヘルプサービスの内容)
第9条 ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち、必要と認めるものとする。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除、整理整とん
(3) 被服の洗濯、補修
(4) 育児
(5) 利用者の居宅と市の区域内の保育園、学童クラブ等との間の送迎
(6) その他必要な用務
(派遣回数及び業務時間)
第10条 派遣を受けることができる回数は、ひとり親家庭の世帯状況等を勘案の上、同一世帯につき原則として月12回(第4条第2号に該当する場合は、月24回)以内とする。ただし、市長が派遣の回数を増加する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 ホームヘルパーの派遣時間は、午前7時から午後10時までの間において、1時間を単位として1回につき1時間以上8時間以内とする。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を保つものとする。
(実施上の留意事項)
第12条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、その家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ホームヘルパーがその職を退いた後も同様とする。
(台帳等の整備)
第13条 市長は、事業の実施に必要な対象家庭台帳等を作成した上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得の額 | 負担額 | |
2人世帯 | 扶養親族等が1人増えるごと | 1時間 | |
Ⅰ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び当該年度の市町村民税が非課税の世帯 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 |
Ⅱ | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯及び同様の所得水準世帯 | 150円 | |
Ⅲ | 上記以外の世帯 | 300円 |
備考
1 「所得」とは、前年の所得(1月から6月までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、前々年の所得。以下同じ。)のうち地方税法(昭和25年法律第226号)その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。
2 「所得の額」とは、ひとり親家庭においてその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から別表第3に定める控除額の合計額を控除した金額をいう。
3 利用者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税を非課税として取り扱う。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。)が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額以下である者であって、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。(3)において同じ。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に該当する者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者のうち、その者と生計を一にする子を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
4 3の規定により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税を非課税として取り扱う者以外の者の前年の所得は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(同項第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、3(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、3(2)に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
5 所得の状況は、第6条第1項の規定による申請の際、所得の状況を証する書類又はその写しを提出させることにより確認するものとする。
6 次の事由により著しい支出の増又は収入の減があると認められる場合は、当該支出の額又は減収の額を勘案の上、2の所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出の増
7 「2人世帯」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者に扶養親族等が1人ある場合をいう。
8 「扶養親族等」とは、所得税法に規定する扶養親族及び同一生計配偶者のうちひとり親家庭において児童を扶養している者が現に扶養している者をいう。
9 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族及び同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下「老人扶養親族等」という。)である場合はこの表により算出した所得の額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合はこの表により算出した所得の額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
10 負担額は、階層区分の区分に応じて定める1時間当たりの額にホームヘルパーの派遣を受けた時間数を乗じて算定する。
別表第2(第7条関係)
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 | 所得の額 | 負担額 | ||
2人世帯 | 扶養親族等が1人増えるごと | 1時間 | 付加分 | |
Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 3,604,001円以上 4,339,000円以下 | 250円 | 60円 | |
Ⅲ | 4,339,001円以上 5,694,000円以下 | 510円 | 120円 | |
Ⅳ | 5,694,001円以上 6,664,000円以下 | 770円 | 180円 | |
Ⅴ | 6,664,001円以上 7,718,000円以下 | 1,030円 | 240円 | |
Ⅵ | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 |
備考
1 「所得」とは、前年の所得(1月から6月までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、前々年の所得。以下同じ。)のうち地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得をいう。
2 「所得の額」とは、ひとり親家庭においてその所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から別表第3に定める控除額の合計額を控除した金額をいう。
3 利用者のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税を非課税として取り扱う。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額以下である者であって、他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。(3)において同じ。)を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に該当する者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者のうち、その者と生計を一にする子を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
4 3の規定により寡婦又は寡夫とみなした者(母又は父を除く。)であって、市町村民税を非課税として取り扱う者以外の者の前年の所得は、児童扶養手当法施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項(同項第3号に規定する控除を除く。)の規定の例により計算した額から、3(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、3(2)に該当する場合にあっては35万円を控除した額とする。
5 所得の状況は、第6条第1項の規定による申請の際、所得の状況を証する書類又はその写しを提出させることにより確認するものとする。
6 次の事由により著しい支出の増又は収入の減があると認められる場合は、当該支出の額又は減収の額を勘案の上、2の所得の額として決定するものとする。
(1) 災害等による損失
(2) 退職、失業等による減収
(3) 世帯員の増加による支出の増
7 ひとり親家庭において児童を扶養している者が生活保護法による生活保護受給者(単給世帯を含む。)である場合は、前年の所得にかかわらず階層区分をⅠとする。
8 「2人世帯」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者に扶養親族等が1人ある場合をいう。
9 「扶養親族等」とは、所得税法に規定する扶養親族及び同一生計配偶者のうちひとり親家庭において児童を扶養している者が現に扶養している者をいう。
10 扶養親族等が老人扶養親族等である場合はこの表により算出した所得の額に当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合はこの表により算出した所得の額に当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。
11 負担額は、階層区分の区分に応じて定める1時間当たりの額(午前7時から午前9時まで又は午後5時から午後10時までの間にホームヘルパーの派遣を受ける場合は、その時間帯1時間ごとに階層区分の区分に応じて定める付加分の額を加算した額)にホームヘルパーの派遣を受けた時間数を乗じて算定する。
別表第3(別表第1、別表第2関係)
控除の種類 | 控除額 |
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除があった者 | 控除相当額 |
(2) 地方税法第314条の2第1項第2号の規定による医療費控除があった者 | 控除相当額 |
(3) 地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除があった者 | 控除相当額 |
(4) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除があった者 | 1人につき 270,000円 |
(5) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除があった者 | 1人につき 400,000円 |
(6) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦(寡夫)控除があった者で(7)に規定する者以外の者 | 270,000円 |
(7) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦控除があった者で同条第3項に規定する者 | 350,000円 |
(8) 地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除があった者 | 270,000円 |
(9) 地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除があった者 | 380,000円以内 |
(10) 地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却による事業所得に係る免除があった者 | 免税相当額 |
(11) 社会保険料相当額 | 一律 80,000円 |
備考 生命保険料控除、損害保険料控除及び寄附金控除は、控除の計算に含まれない。