○小平市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成17年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)が行う会員制による相互の育児の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援する事業及び市内でベビーシッター業務を行っている団体を支援する事業を実施することにより、子育て中の保護者が仕事と家庭を両立できる環境を整備するとともに地域における子育ての支援を行い、もって児童の福祉の向上の推進を図ることを目的とする。
(ファミリー・サポート・センター事業)
第2条 この事業の名称は、小平市ファミリー・サポート・センター事業とする。
2 市は、この事業を実施するため小平元気村おがわ東に小平市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録及び組織に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員の研修及び講習に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センター及び相互援助活動の広報に関すること。
(7) 保育所との連絡体制の整備及び保育所との連絡調整に関すること。
(8) 市内でベビーシッター業務を行っている団体との連絡調整及び紹介に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するために必要なこと。
(アドバイザー)
第4条 センターは、前条に規定する業務を行わせるため、アドバイザーを置く。
(会員の要件)
第5条 提供会員は、市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の者であって、センターが実施する研修を修了し、積極的に援助活動を行うことができるものとする。
2 利用会員は、市内に居住し、生後57日から小学校6年生までの子どもの保護者で、子育ての援助を必要とするものとする。
3 提供会員と利用会員は、兼ねることができる。
(会員の登録)
第6条 提供会員又は利用会員になろうとする者は、センターが定める所定の登録手続に従い、センターの承認を受けるものとする。
(登録の抹消)
第7条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員の登録を抹消する。
(1) 退会をセンターに申し出たとき。
(3) この要綱の規定に違反し、又は会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
(相互援助活動の内容)
第8条 相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、学童クラブその他保育施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間前又は終了時間後に子どもを預かること。
(2) 保育施設等と相互援助活動を行う場所等との間の子どもの送迎を行うこと。
(3) 子ども又は保護者が病気の場合等に子どもを預かること。
(4) 冠婚葬祭又は学校行事等の際に子どもを預かること。
(5) 買い物等外出の際に子どもを預かること。
2 相互援助活動は、原則として提供会員又は利用会員の家庭において行うものとする。
(相互援助活動の報酬等)
第9条 利用会員は、提供会員から相互援助活動の提供を受けた場合(提供会員に無断で相互援助活動の提供を受けなかった場合を含む。)は、提供会員に対して別表に定める報酬額及び実費を支払うものとする。
(会員の遵守事項)
第10条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。第7条の規定により会員の登録を抹消された後についても同様とする。
2 会員は、相互援助活動を行うに当たっては、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 特定の政党への投票の依頼
(2) 宗教の入信の勧誘
(3) 売買等の営業を目的とした活動
(4) 相互援助活動に必要な限度を超える情報の収集
3 会員は、前2項に定めるもののほかセンターが定める規程を遵守しなければならない。
(保険加入)
第11条 会員は、傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用は、センターが負担する。
(事業の委託)
第12条 市は、この事業を適切に運営できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
援助活動日・時間 | 報酬額 | |
(1) (2)に掲げる日以外の日 | 午前7時から午後8時まで | 1時間までごとに800円 |
午後8時から翌日の午前7時まで | 1時間までごとに1,000円 | |
(2) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までのすべての時間 | 1時間までごとに1,000円 |
備考
1 相互援助活動開始後の最初の1時間までは、1時間に満たない場合であっても1時間とみなすものとする。
2 1時間を超える相互援助活動については、30分単位で追加計算することとする。この場合において、30分に満たないときはこの表の報酬額の欄に規定する1時間分の額の2分の1の額とし、30分を超え1時間に満たないときは1時間分の額とする。