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平成20年度 第29回市民の会議・会議の要旨(3)

更新日: 2008年(平成20年)4月15日  作成部署:企画政策部 政策課

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○市意見

  • 24条ではよりきつい位置付けの条文になる感じがする。

○メンバー

  • 政策は大事で、政策の実現を法務が保障する。法令化することで組織は動くので、必要な条文と思う。
  • 市は法務能力が必要、議会はもっと法務能力が重要と思い、議会にも記述した。

【まとめ】

○市意見

  • ここは皆さんの意見を知りたかったので、今の意見を持ち帰り検討する。

9)第34条(財政のあり方)

(1)1項

○市意見

  • 1項は、「・・・その財政状況を総合的に把握し、それを分析することにより、市民サービスの質を向上させ、・・・」の「それを分析することにより、市民サービスの質を向上させ、」の削除を提案する。理由はその後の「最小の経費で最大の効果」が重要と思う、前段の部分をとってスッキリしたほうが良いと思う。

【まとめ】

  • 市の提案了承。

(2)6項

○市意見

  • 6項での決算での第三セクターの連結対象は、市では土地開発公社、文化振興財団のみ。ここに( )書きで25 %以上の出資とあるのは、何を根拠にしているのかが知りたい。
  • 市に質問のあった、社会福祉協議会やシルバー人材センターは、補助団体であり、出資団体でないので対象にはならない。

○メンバー

  • 社会福祉協議会やシルバー人材センターなどの公益法人に多額の補助が流れている。このような補助団体は市行財政改革プランでも大きな課題であり、それをチェックすることは重要なことと考えている。

○起草

  • この条文では、補助団体は対象にはならない。

○市意見

  • 先のような団体は補助との関係で監査の対象となっている。そこでチェックされる。

○メンバー

  • 一般的な条文ではなく、補助団体なども財政状況などの透明性を求める内容とすることが必要。

○メンバー

  • 25%以上としたのは監査との関係で線引したと思う。
  • もしかしたら、議会の権限が及ぶ範囲かもしれない。

【まとめ】

  • 市、調べてみて、検討する。また、状況を整理して提案する。

10)第35条(自治推進委員会の設置)

○代表

  • メンバーから、原案に対する対案が出された。説明をして欲しい。

○メンバー

  • 前回3月30日の議論を聞いていて、修正するならこのようなものかと思い、提案した。
  • しかし、条文を作ったが、「市民が行う検証活動に対して、必要な支援を・・・」としたが、市民が行う「検証活動」とは何か、対象が明確にならないこと、また、対象となる活動グループをどのように把握するのか、両方のことが実際には困難で、問題があると感じている。

○市意見

  • 必要な支援として、情報提供などは既に行っている。

○メンバー

  • 条文を前に進める仕組みが欲しいとして自治推進委員会を条文化した。委員会が検証活動に対して、支援があっても良い。

○メンバー

  • 条例の制定が第一ステップとすると、第二段階で運営評価されるのは自然だが運営上大変難しいことがあることは、前回から議論になっている。
  • 検証すると言っても、どのような視点で評価するのかは大変難しく、実質運営は無理に感じる。

○メンバー

  • 実際に行っている事例を見ても、効果が発揮できていない。権限だけ強く、意味のない組織になる可能性は強い。

○メンバー

  • この条文、市民の会議が自分たちの位置を今後も確保するための条文と、市民に受け止められる危険もある。

○代表

  • 前回も大分議論したので、皆さんの考える方向性を知りたい。

    1.原案通り(賛成7人)

    2.メンバー案(賛成1人)

    3.削除(8人)

    これを受けて、市で検討できないか。

○市意見

  • 極めて重い項目なので、市として検討しても削除になる可能性強い。

○メンバー

  • 市の意見は理解するが、チェック機能がどんどんなくなるのは残念。

○市意見

  • 出来たとしても、この委員会には議会の監視の目が極めて強くなるだろう。議会との関係でも対立する意見は多い。

○メンバー

  • 市の論理矛盾ということは理解できない。戦術論でしか考えられない。

○メンバー

  • 市民自ら検証できることを定めたらどうか。または、40条の見直し規定のときに市民を含んで検証することを入れたらどうか。

○起草

  • 第10条で市民自ら検証することはできる。また、35条は評価を含めているので単純な見直しとは違って、40条では出来ない部分がある。

○メンバー

  • 自治基本条例の認知は大きな課題だ。

○市意見

  • 市は議会で必ず問われるので、市としては対応する。

○メンバー

  • 審議会や委員会は、議会の承認が必要なのか。
  • 市民が審議会等の設置の要望してもよいのか。

○市意見

  • 市民からの設置の要望が出れば、市は考えざるを得ない。
  • 委員会などは独自に出来る。しかし、委員会の開催等の運用については予算で明らかになるので、その時点では議会の承認を得ることになる。

○メンバー

  • 小平市の政治状況なら、自動的に議会自らが市を検証する、議会のチェック機能が働く可能性は大きい。それにゆだねても良いかもしれない。

○メンバー

  • 削除にするにしても、第二次市民意見交換会でその理由をどのように説明するかは問われている。まだ、整理が付いていない。

○市意見

  • [1]条例の変更・改廃の権限は議会、[2]市長と議会の2元制の問題がある、[3]市民のなかに両論あることを説明するしかないのではないか。

11)第38条(国際的な関係)

○市意見

  • 「・・・国際的な連携と協力・・・」は何をイメージしているのかわからない。この部分、市民の会議での議論が少なかったので、真意を聞きたい。

○起草

  • グローバル化の社会の中で、一般的な条文として入れた。

○メンバー

  • 高齢化社会の中で、介護補助に外国の人を頼むことや環境の取り組みなど、国際的な関係は数年後には具体的な問題となる。
  • 平和との関係では、前文で検討した。

○代表

  • 検討方法として、[1]削除、[2]原案通り、[3]表現を変えて残すがあるが、どのようにするか。

○市意見

  • 具体的なイメージが描けなく条文の説明がしにくいと思っている。

【まとめ】

  • 具体的な例示を示して残す。
  • メンバーが、対案を考え次回提案。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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