平成20年度 第29回市民の会議・会議の要旨(2)
更新日:
2008年(平成20年)4月15日
作成部署:企画政策部 政策課
○メンバー
- 例えば介護などで、最近法で定められた小規模介護施設なども、計画とのすりあわせが上手くいかず、実行がおぼつかないこともある。柔軟に迅速に計画が対応することも重要だと思う。
- しかし、議決すれば計画の重みが違ってくる。
○メンバー
- 議決対象では迅速な対応ができにくいというが、議会にその都度修正提案し、議決すればよいのではないか。
○メンバー
- 議決権は議会にある、策定権限は市執行部にある。市は計画を議会に提出して、議決するかどうかは議会にゆだねることとして、書き方を市の責務として書くというのはどうか。
- 「市は基本計画を策定し、議会に提出しなければなりません」と言う表現にする案はどうか。
【まとめ】
○代表
案として
1.原案通り(賛成1名)
2.2項削除(賛成8人)
3.表現を変えて残す(賛成13名)
となる。
○市意見
- この意見を受け止め、持ち帰ることにしたい。執行機関として、議決の部分で問題化することは避けたい。
2)市の「議決対象は議会で決めることで、市執行部として提案しづらい」とのことについて
○メンバー
○メンバー
- 今の議会は修正議論する例は少ない。賛否を問う形態である。
- 修正ができるということで、みんなで侃侃愕愕検討してきた条例案を白紙委任的な提案の仕方はまずいのではないか。
○メンバー
- 市の意見を受けると「議会」についても問題が発生し、議会については条文が記述できないことになる。そのようなことは納得できない。
- 市民側から提案された条文案と考えれば、何も問題がないのではない。そのように取り扱い、市執行部や議会に説明して欲しい。
3)第26条(組織と人事)について
○市意見
- 1項の「・・・効率的、機能的かつ横断的で柔軟な・・・」は表現をすっきりするため、「柔軟な」があるから「横断的」を削除、2項の職員の能力開発は採用した後の話なので「採用」は削除を提案したい。
○メンバー
- 2項については、採用のとき試験だけでは本当の意味で適切な人材確保にはならない。採用にも配慮して欲しいと言う意味がある。
○メンバー
- 検討した第2部会では、多様な人を採用して欲しいと言う意味があった。
- 採用の仕方、新卒だけでなく、中途採用もあっても良い。
○市意見
【まとめ】
- 1項の「横断的」は削除。
- 2項について、以下の案で考える。
「市は、その組織が、市民のための政策の企画立案に当たり、先見性と創造性を発揮できる人材集団として機能するよう、職員の採用及び能力開発に取り組みます」
4)第27条(情報の共有)(1)号について
○市意見
- 「・・・複数の方法で・・・」とあるが、真意はよく理解できる。しかし、全てが複数の方法で対応することにはならないので、削除して欲しい。
【まとめ】
- 表現を変えて、[1]かつ入手し易い方法で、[2]多様な方法で、[3]出来るだけ・・・、などにして残していく。
- これらを参考に、市、持ち帰り検討する。
5)第29条(苦情及び要望への対応)2項
○市意見
- 「オンブズマン等第三者機関」の削除を提案。
- 理由として、(1)現状で苦情相談は行っている、(2)オンブズマンは全国的な事例をみても費用対効果に問題がある、(3)オンブズマンはいろいろな取られ方があり実施するときに問題がでる可能性がある。
- 事例、藤沢市弁護士2名で年720万円、それに事務局として職員2名配置。三鷹市弁護士1名・大学の准教授1名で490万円。
○メンバー
- 「必要がある場合は」とあるので、問題はないと思うが。
○市意見
- 仮定の表現は条例文に馴染まないとも感じている。また、必要がある場合は当然処理されるので、意味のある文意ではないだろう。
○メンバー
- 将来にわたっても市はオンブズマン制度を取らないということか。
○市意見
○メンバー
- これを入れた理由として、社会の変化が激しい中、今までのやり方では無理なケースも考えられ入れた。
- 行政運営や制度の傾向として、行政の仕事が個人の生活にますます入り込む傾向にある。しかし、市の判断がそのような傾向のことはしないということであれば、削除しても良い。
○市意見
- 専門性を要求される苦情・相談は確かに多い。それらに対応するため小平市では専門相談員制度をとっている。
- また、市に寄せられる要望でも最近オンブズマン制度の設置要望の声はない。
○メンバー
- 今の制度とは違い、オンブズマンは苦情相談から発議できる面を持っているので入れたい。
- 第29条1項で対応することを基本とし、それでも出来ない場合に、2項の規定がある。表現上の問題と考える。
- オンブズマンを削除して、「市は、・・・への対応のため第三者機関等の必要な処置を講じます」ではどうか。
【まとめ】
○市意見
- オンブズマンを削除し、「第三者機関等」としても具体的な説明が難しいと思うが、市持ち帰り検討する。
6)第30条(行政評価)2項
○市意見
- 「・・・行政評価には、市民を含む外部者・・・」は外部者のみの評価しかしないととれる。次のように修正案を提案したい。
- 修正案、前項の評価には「外部の意見を取り入れるなど、客観性、透明性の確保に努めます」
○メンバー
- 外部の意見を取り入れることに意味があるので、「など」と言う例示的表現にしない。「など」を取る。
【まとめ】
- 案「外部の意見を取り入れ、客観性、透明性の確保に努めます」で、市持ち帰り検討する。
7)第31条(危機管理)
○市意見
- 危機管理の条文は全文削除を提案したい。
- 理由は、[1]地域防災計画や国民保護法の計画に示される内容であること、[2]第一次市民意見交換会でも疑問の声が挙がっており、市民合意になりにくいと感じている。
○代表
○メンバー
- 修正案を提案したが、修正するとしたらこのようなことかと提案した。
- 国の法にはあるが、自治基本条例の中で市民が市民を縛るのは避けたいという思いがあり、修正案は考えたが、自分個人としては削除してよいと感じている。
○メンバー
○メンバー
- 災害等のとき、市民の生命・財産を守るのは行政の役割、記述することに問題はない。
- 31条に込められた思いは、市は、まず市民のことを考えて行政運営をして欲しいということ。
- 市は、平時のときの行政運営だけでなく、災害になどの緊急時についても考えて欲しいので表現を変えて残す。
○メンバー
- 幸福追求権、環境権などと似たものなので前文で対応する方法もある。
【まとめ】
○代表
- 意見が3つのケースに絞り込まれたので、それを基に対応することにしたい。
案として
・1.削除する(賛成11名)。
・2.災害時、震災時の対策に絞って表現を変えて残す(賛成10名)。
・3.原案通り(賛成0名)。
- 市は、この意見を尊重して、持ち帰り検討する。
- 起草グループに、2を基に、表現を考えてもらう。そして突合せする。
8)第33条(政策法務)
○市意見
- 政策法務を前提に市政運営を考えるのは問題、市政運営は政策法務に限定できない事業実施が多い。他市の条例を見ても、政策法務を規定している自治体は、岸和田市、三鷹市などと少ない。
- 現在市政の基本方針として、参加と協働、情報提供などを定め、市政を運営しているので政策法務は馴染まないのではないか。
○メンバー
- 今まで、自治体は条例を主体的に作ってこなかった。そのため、政策的視点で法律を作ることは重要なことだが、ここに記述するかは検討の余地はある。
- 小平市が市民にどのような行政を行っているかは大事なことで、ここで言う「ルールをわかりやすく」することは重要。
○市意見
- 条例等を体系的に示し、市民に判りやすく工夫していることは、既に行っていること。
- 政策法務が大事なことは良くわかるが、職員の中でも、「法務」の取りかたはいろいろある。
○メンバー
- 組織能力の向上の趣旨で21条に入れたらどうか。
- 24条行政運営の基本方針の2項として入れたらどうか。