○東部公園のプール再整備・萩山公園のプール跡地活用に関する公民連携事業に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和6年12月18日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市立東部公園プールの再整備及び小平市立萩山公園プールの跡地活用に関する公民連携事業を進めるに当たり、当該事業に係る業務を委託する事業者の適正な選定を行うことを目的として、東部公園のプール再整備・萩山公園のプール跡地活用に関する公民連携事業に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案書の審査の方法に関すること。
(2) 提案書等の審査及び事業者の特定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員8人をもって構成する。
(1) 学識経験者 5人
(2) 地域振興部長
(3) 環境部長
(4) 教育部長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、地域振興部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会の会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を委員会の会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、必要に応じて、委員会の内容を市長に報告するものとする。
(設置期間)
第8条 委員会の設置期間は、設置の日から令和7年9月30日までとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域振興部文化スポーツ課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年12月18日から施行する。
2 この要綱は、令和7年9月30日限り、その効力を失う。