○小平市職員提案制度実施要綱

令和4年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、職員に市政全般に関する創意工夫の提案を奨励することにより、職員の意識改革及び事務改善並びに組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上と効率的・効果的な自治体経営に寄与することを目的とする。

(提案者)

第2条 提案は、小平市の一般職に属する常勤の全ての職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が、単独又は共同で行うことができる。

(提案の内容)

第3条 提案は、職員の創意工夫による実現可能な具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上に関するもの

(2) 小平市の活性化及びまちづくりに関するもの

(3) 事務改善に関するもの

(4) 経費削減又は収入の確保に関するもの

(5) 組織の活性化に関するもの

(6) その他自治体経営方針に関するもの

2 前項の規定にかかわらず、提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、行うことができない。

(1) 人事及び給与に関するもの

(2) 要望、苦情、不平及び不満に類するもの

(3) その他市長が指定するもの

(提案の時期)

第4条 市長は、期間を定めて提案を募集するものとする。

(提案の方法等)

第5条 提案をしようとする者は、企画政策部行政経営課が定める提案用紙に必要事項を記入し、当該課に提出するものとする。

(事前審査委員会)

第6条 提案の事前審査を行うため、小平市職員提案事前審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は企画政策部行政経営課長、委員は主査又は主事の職層にある者のうちから委員長が指名した者をもって充てる。

4 副委員長は委員の互選によりこれを選出し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは事前審査に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(審査)

第7条 提案は、委員会の事前審査を経て、小平市経営方針推進本部において審査するものとする。

2 小平市経営方針推進本部は、前項の規定による審査結果を踏まえ、採否その他の取扱いを決定する。

3 審査は、提案をした者の所属及び氏名を秘匿して行わなければならない。

(審査結果の通知)

第8条 企画政策部行政経営課長は、提案事項の審査の結果を提案をした者に通知するものとする。

(提案の公表)

第9条 優れた提案事項は、庁内にこれを公表するとともに、必要に応じて小平市ホームページ等によりその概要を公表するものとする。

(庶務)

第10条 職員提案制度に関する庶務は、企画政策部行政経営課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画政策部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

小平市職員提案制度実施要綱

令和4年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)