○小平市小川駅西口複合施設条例
令和6年
条例第34号
(設置)
第1条 複数の施設の機能を複合化した魅力的な場を形成することで、多世代の多様な活動が重なり合い、コミュニティの創出に資する活動拠点となることを目的として、小平市小川西町4丁目16番1号に小平市小川駅西口複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(構成施設)
第2条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 小平市立公民館条例(平成12年条例第18号)別表第1に規定する小平市立小川西町公民館
(2) 小平市立図書館条例(平成12年条例第19号)別表第1に規定する小平市立小川西町図書館
(3) 小平市男女共同参画センター条例(平成15年条例第23号)第1条に規定する小平市男女共同参画センター
(4) 小平市民活動支援センター条例(平成21年条例第15号)第1条に規定する小平市民活動支援センター
(5) その他必要な施設
(事業)
第3条 複合施設は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(2) 公民館、図書館、男女共同参画の推進、市民活動の支援等の機能の融合に関すること。
(3) 複合施設の一体的な活用による、にぎわいや憩いの創出に関すること。
(4) 多世代の交流及び地域コミュニティの醸成に関すること。
(5) 施設の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 複合施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長又は教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月の第3木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(3) 図書の特別整理期間として1年のうち10日を限度として委員会が定める日
(開館時間)
第5条 複合施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長又は委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第6条 別表に掲げる複合施設の施設(第16条第1項第1号ア及びウ並びに第2号アを除き、以下単に「施設」という。)並びに附属設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、規則に定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。
2 市長は、前項の承認に際して、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設及び附属設備等の使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 専ら営利を目的とするものであるとき。
(3) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 附属設備等の使用料は、1設備1回の使用につき1万円を超えない範囲内で、規則で定める。
3 前2項の使用料は、使用の承認の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設及び附属設備等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 使用申請した内容が真実と相違するとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 市長の指示に従わないとき。
(6) 前各号のほか、公益上その他特に必要があるとき。
2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、又は使用の条件を変更され、若しくは使用を停止されたことにより生じた使用者の損害については、小平市はその責めを負わない。
(施設の変更禁止)
第13条 使用者は、施設及び附属設備等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに現状に回復しなければならない。第12条第1項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第16条 市長及び委員会は、複合施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長及び委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 市長が所管する業務 次に掲げる業務
ウ 複合施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
エ 施設及び附属設備等の使用料の収納に関する業務
オ 第6条第1項の規定により施設及び附属設備等の使用の承認をすること。
カ 第6条第2項の規定により施設及び附属設備等の管理上必要な条件を付すこと。
キ 第7条の規定により施設及び附属設備等の使用を承認しないこと。
ク 第8条第3項ただし書の規定により使用料の後納を認めること。
ケ 第9条の規定により使用料を減免し、又は免除すること。
コ 第12条第1項の規定により使用の承認を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止すること。
サ 第13条ただし書の規定により施設及び附属設備等に特別の設備をし、又は変更を加えることを承認すること。
シ その他市長が定める業務
(2) 委員会が所管する業務 次に掲げる業務
イ 第3条第2号に掲げる事業に関する業務
ウ その他委員会が定める業務
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月23日・令和6年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の規定による申請及び承認、第16条第1項に規定する指定管理者の指定に関する手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(小平市立公民館条例の一部改正)
3 小平市立公民館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市立図書館条例の一部改正)
4 小平市立図書館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市男女共同参画センター条例の一部改正)
5 小平市男女共同参画センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小平市民活動支援センター条例の一部改正)
6 小平市民活動支援センター条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条、第8条関係)
1 多目的室等使用料
使用単位及び使用時間の区分 施設の名称等 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
第1多目的室A | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
第1多目的室B | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
第1多目的室(全部) | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
第2多目的室A | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
第2多目的室B | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
第2多目的室(全部) | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 |
第3多目的室 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 |
第4多目的室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
第5多目的室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
和室1 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
和室2 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
和室(全部) | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円 |
ギャラリー | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 |
おはなし室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 |
2 スタジオ使用料
使用時間単位 施設の名称等 | 1時間 |
防音スタジオ1 | 800円 |
防音スタジオ2 | 700円 |
3 個人向け貸出しスペース使用料
使用時間単位 | 1時間 |
1人当たり使用料 | 100円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。