○小平市森林環境税免除取扱要領
令和6年5月13日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。第3条及び第6条第1号において「令」という。)の規定に基づく森林環境税の免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(免除規定の適用・解釈の基本)
第2条 この要領の解釈・運用に当たっては、租税法規定が租税法律主義の下、税の公平を実現するため、高度に厳格な適用・解釈を要請されている趣旨に鑑み、厳格に行うものとする。
(免除の根拠)
第3条 森林環境税の免除については、法第11条、令第3条から第7条まで、小平市税条例施行規則(昭和35年規則第8号)第17条の2、告示その他の定めによるもののほか、この要領に定めるところによる。
(免除の対象となる者)
第4条 森林環境税の免除の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第1条に規定する災害をいう。)により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第1項第8号に掲げる葬祭扶助を除く。)を受ける者
(3) 失業又は廃業により収入が著しく減少したことにより、生活が著しく困難となった者又は納税義務者の責めに帰すべき事由によらずにその他特別の事情により生活が著しく困難となった者
(免除の認定基準)
第5条 森林環境税の免除の認定基準は、別表に定めるところによる。
(免除額及び免除申請)
第6条 森林環境税の免除の額及び免除の申請は、次に掲げるとおりとする。
(2) 法第11条各号に掲げる者が法第7条第1項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の3第1項又は第321条の7の2第1項若しくは第321条の7の8第1項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前号の規定にかかわらず、免除申請のあった日以後に支払を受けるべき同法第317条の2第1項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。
(3) 森林環境税の免除の申請を行う者には、免除を受けようとする事由を明記させ、その証明書等を添付させることにより、免除の可否及びその額の決定等を速やかに行うものとする。
(1) 定期課税分 当該年度分の税額のうち、申請のあった日以降に到来する納期分から、別表の規定により免除するものとする。
(2) 修更正、過年度課税分 前号の規定に準じて取り扱うものとする。
2 免除の事由が止んだ旨の申告があった場合又は免除の事由が止んだことを確認した場合において当該年度の森林環境税の免除の決定は、取り消さないこととする。
(施行期日)
この要領は、令和6年5月13日から施行する。
別表(第5条、第6条、第7条関係)
対象者 | 免除の範囲(免除事由) | 摘要 | 添付書類 | 免除割合 | ||||||
1 第4条第1号に掲げる者 | (1) 死亡した場合 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下単に「罹災証明書」という。)及び災害により死亡したことを証するもの | 全額 | |||||||
(2) 障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 | 罹災証明書及び災害により障害者となったことを証する診断書等 | 全額 | ||||||||
(3) 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。(4)において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、前年の法第4条第2項第4号に規定する合計所得金額((4)及び(5)において「合計所得金額」という。)が500万円以下であるもの | 罹災証明書、住宅又は家財の価額を証するもの、保険金等の支払証明書及び損害明細書 | 全額 | ||||||||
(4) 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの | 罹災証明書、住宅又は家財の価額を証するもの、保険金等の支払証明書及び損害明細書 | 全額 | ||||||||
(5) 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有に係る住宅につき(3)又は(4)と同程度の被害を受けたことについて、罹災証明書により確認することができる場合は、罹災証明書における住宅の被害の程度に応じ、次の区分により免除する。この場合において、罹災証明書における住宅の被害の程度により免除の可否を判定する際は、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額は除かず、住宅の被害の程度のみによって判定するものとする。 | 罹災証明書 | 全額 | ||||||||
住宅の被害の程度/前年中の合計所得金額 | 免除の可否 | |||||||||
半壊に相当するとき(損害割合20%以上30%未満) | 中規模半壊に相当するとき(損害割合30%以上40%未満) | 大規模半壊に相当するとき(損害割合40%以上50%未満) | 全壊に相当するとき(損害割合50%以上) | |||||||
500万円以下 | ― | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||
500万円を超え750万円以下 | ― | ― | ― | 全額 | ||||||
2 第4条第2号に掲げる者 | 生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助(同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第1項第8号に掲げる葬祭扶助を除く。)を受ける者 | 生活保護受給証明書 | 全額 | |||||||
3 第4条第3号に掲げる者 | (1) 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合に該当すること。 | (1)及び(2)の状況の判断は、令和4年9月9日付総務省告示第310号の定める基準とする。 | 失業については離職票、退職証明書等、廃業については廃業届等、収入状況については預金通帳等 | 全額 | ||||||
(2) (1)のほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合に該当すること。 |
備考
1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号で定める合計所得金額であって、次に掲げるものの合計額(純損失、雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)をいい、免除の決定に際して、当該年の合計所得金額の見込額の算出についても同様とする。
(1) 配当所得(損益通算後の金額とする。(2)から(7)までにおいて同じ。)(申告していない上場株式等の配当所得を除く。)
(2) 不動産所得
(3) 事業所得
(4) 給与所得
(5) 雑所得(公的年金等に係る所得を含む。)
(6) 利子所得
(7) 総合短期譲渡所得
(8) 総合長期譲渡と一時所得との合計額(損益通算後の金額とする。)の2分の1の金額
(9) 分離課税における長(短)期譲渡所得(特別控除前の金額とする。)
(10) 退職所得金額(源泉分離課税の対象となる退職所得を除く。)
(11) その他、分離課税所得(源泉徴収を選択した特定口座内の申告していない上場株式等の譲渡所得を除く。)
2 収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合とは、免除申請のあった日又は免除事由が発生した年における合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額と比して100分の100以下であり、かつ、生活保護法における保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した額の100分の100以下である場合をいう。
3 森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合とは、森林環境税の納税義務者の責めに帰すべき事由によらずに次に掲げる状態に該当することにより、生活が著しく困難となった場合をいう。
(1) 失業又は廃業以外の事由によりその年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したこと。
(2) やむを得ない多額の支出を行ったこと。
(3) 所有する資産について損害を受けたこと。