○小平市デマンド型交通運行事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内の地域公共交通の利便性を向上し、市民が気軽に利用できるデマンド型のタクシーサービスを実施するため、小平市とデマンド型交通運行事業に関する協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)に当該事業に係る経費を補助することに関し必要な事項を定め、もって当該事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 この補助金は、事業者が行うデマンド型交通運行事業(以下「補助事業」という。)を対象とし、補助事業に係る別表に掲げる経費について補助する。

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、前条に規定する経費の総額から補助事業に係る運賃その他の収入を減じて得た額とする。

(事業計画の届出)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る事業計画を事業計画書により別に定める期日までに市長に届け出なければならない。

(交付申請)

第6条 前条の規定による届出をした事業者は、交付申請書に関係書類を添付し、補助事業の開始までに市長に申請しなければならない。ただし、当該事業者は、特別の事情があると認められる場合は、別に定める期日までに申請することができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を交付決定通知書により当該申請をした事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付決定に際し必要な条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書により市長に請求しなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 交付決定事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、変更申請書により別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(変更の承認)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助事業の内容を変更することが適当と認めるときは、当該変更を承認するものとする。

2 前項の規定により補助事業の内容の変更を承認したときは、その旨を変更承認通知書により当該申請をした交付決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助金の交付決定に係る運行期間が終了したときは、実績報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、当該報告に係る書類の審査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定したときは、その旨を確定通知書により当該報告をした交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第8条の規定により概算払を受けた交付決定事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、補助金の精算をしなければならない。

(交付請求)

第14条 交付決定事業者は、第12条第1項の規定により補助金の額が確定した後、交付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付決定取消通知書により当該取消しに係る交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書によりその返還を命ずるものとする。

(書類の様式)

第17条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第5条の事業計画書 小平市デマンド型交通運行事業計画書(別記様式第1号)

(2) 第6条の交付申請書 小平市デマンド型交通運行事業補助金交付申請書(別記様式第2号)

(3) 第7条第2項の交付決定通知書 小平市デマンド型交通運行事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)

(4) 第8条第2項の概算払請求書 小平市デマンド型交通運行事業補助金概算払請求書(別記様式第4号)

(5) 第9条の変更申請書 小平市デマンド型交通運行事業補助金変更申請書(別記様式第5号)

(6) 第10条第2項の変更承認通知書 小平市デマンド型交通運行事業補助金変更承認通知書(別記様式第6号)

(7) 第11条の実績報告書 小平市デマンド型交通運行事業実績報告書(別記様式第7号)

(8) 第12条第2項の確定通知書 小平市デマンド型交通運行事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)

(9) 第14条の交付請求書 小平市デマンド型交通運行事業補助金交付請求書(別記様式第9号)

(10) 第15条第2項の交付決定取消通知書 小平市デマンド型交通運行事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)

(11) 第16条の返還命令書 小平市デマンド型交通運行事業補助金返還命令書(別記様式第11号)

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

運行経費

人件費(運転士、電話オペレーター等)

燃料油脂費

車両修繕費(点検費を含む。)

自動車損害賠償保険料

施設使用料

車両費(予備車両費を含む。)

予約・配車システム費(導入費を含む。)

走行環境整備費

その他市長が必要と認める経費

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小平市デマンド型交通運行事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 事務執行規程

(令和6年4月1日施行)