○小平市延長保育補助金交付要綱
平成29年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、延長保育を実施する保育所に対して当該延長保育の実施に必要な費用の一部を補助することにより、保護者の就労形態の多様化等による保育需要に対応するとともに、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第9条及び第12条において「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可された保育所のうち、小平市の区域内に存するものをいう。
(2) 延長保育 標準時間延長保育及び短時間延長保育をいう。
(5) 延長時間区分 延長保育における時間区分をいう。
(6) 平均対象子ども数 各週のうち、次に掲げる延長時間区分に応じ、次に定める時点での利用する子どもの最も多い日の数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数をいう。
ア 2時間延長 延長保育開始後1時間31分時点
イ 1時間延長 延長保育開始後31分時点
ウ 30分延長 延長保育開始後15分時点
(子どもの年齢)
第4条 子どもの年齢計算は、保育の提供を開始した日の属する年度の初日の前日を基準日として行い、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
(延長時間区分)
第5条 延長時間区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標準時間延長保育
ア 2時間延長 2時間以上3時間未満の標準時間延長保育を実施しており、平均対象子ども数が3人以上いること。
イ 1時間延長 1時間以上の標準時間延長保育を実施しており、平均対象子ども数が6人以上いること。ただし、アに該当するものを除く。
(2) 短時間延長保育
ア 3時間延長 保育短時間の前後合わせて3時間の短時間延長保育を実施しており、前後それぞれの平均対象子ども数が1人以上いること。
イ 2時間延長 2時間以上の短時間延長保育を実施しており、平均対象子ども数が1人以上いること。ただし、アに該当するものを除く。
(補助対象施設等)
第6条 この補助金は、第3項に規定する子どもに対し延長保育を実施する保育所のうち、次に掲げる全ての要件を満たすものに対して交付する。
(1) 延長保育に係る保育士の数は、満1歳に満たない子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満2歳に満たない子どもおおむね5人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上とし、2人を下回らないこと。ただし、短時間延長保育については、開所時間内において、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子どもの保育を行う保育士の支援を受けられる場合には、保育士1人で保育ができる子ども数の範囲内において保育士を1人とすることができる。
(2) 延長保育の対象となる子どもに対し、適宜、間食、給食等を提供すること。
2 この補助金の交付を受けようとする保育所は、あらかじめ実施届により市長に届け出なければならない。
3 この補助金の対象となる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の規定による支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定による認定を受け、延長保育を利用する子どもとする。
(補助対象経費)
第7条 この補助金の対象となる経費は、延長保育に要する経費とする。
2 延長保育を利用する子どもの属する世帯が小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号)別表に規定する階層区分の1階層又は2階層に該当することにより、又は同条例第4条の規定により利用者負担額を免除されている場合であって、当該世帯から延長保育に要する費用(別表第3において「延長保育料」という。)を徴収しない保育所については、別表第3に定める算定基準により算定した額を加算する。
(補助金の交付請求)
第10条 補助保育所は、市長の指定する日までに補助金交付請求書により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助保育所に補助金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第11条 補助保育所は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(1)
延長時間区分 | 平均対象子ども数 | 基準額(年額) |
30分延長 | 1~5人 | 300,000円 |
1時間延長 | 6~9人 | 1,212,000円 |
10~19人 | 1,422,000円 | |
20~29人 | 1,771,200円 | |
30人以上 | 2,120,400円 |
2 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(2)
延長時間区分 | 平均対象子ども数 | 基準額(年額) |
30分延長 | 1~5人 | 600,000円 |
1時間延長 | 6~9人 | 930,000円 |
10~19人 | 1,100,000円 | |
20~29人 | 1,260,000円 | |
30人以上 | 1,430,000円 | |
2時間延長 | 3~5人 | 690,000円 |
6~9人 | 1,390,000円 | |
10~19人 | 2,100,000円 | |
20~29人 | 2,820,000円 | |
30人以上 | 3,530,000円 |
3 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(3)
対象 | 延長時間区分 | 基準額(月額) |
標準時間延長保育実施保育所 | 1時間延長 | 95,000円 |
2時間延長 | 120,000円 |
備考
1 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(1)について、2時間延長を実施する保育所についても30分延長又は1時間延長の延長時間区分を適用し、1時間延長の平均対象子ども数で基準額を算定する。
2 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(2)について、2時間延長を実施する保育所の基準額は、2時間延長の平均対象子ども数による2時間延長の基準額と1時間延長の平均対象子ども数から2時間延長の平均対象子ども数を除いた子ども数による1時間延長の基準額を合計した額と、1時間延長の平均対象子ども数による2時間延長の基準額を比較し少ない方の額とする。
3 標準時間延長保育補助金交付額算定基準表(3)について、2時間延長を実施する保育所についても1時間延長の延長時間区分による基準額を適用する。ただし、2時間延長を実施する保育所で、開始後1時間31分時点の平均対象子ども数が2人以下の場合は、2時間延長の延長時間区分による基準額を適用する。
別表第2(第8条関係)
短時間延長保育補助金交付額算定基準表
延長時間区分 | 平均対象子ども数 | 1人当たりの単価(年額) |
1時間延長 | 1人以上 | 18,800円 |
2時間延長 | 37,600円 | |
3時間延長 | 56,400円 |
備考
1 保育短時間の前後で短時間延長保育を実施する場合は、前後それぞれの時間ごとに1人当たりの単価を算定し、その合計額を基準額とする。ただし、実施する短時間延長保育の時間に1時間未満の端数が生じる場合で、前後それぞれの時間で1時間延長の基準を満たす場合は、3時間延長の1人当たりの単価を基準額とする。
2 1で算定した基準額に、各月初日に在籍する短時間認定児(短時間延長保育を利用しない子どもを含む。)の数を年間で平均した数(小数点以下第1位を四捨五入して得た数)を乗じた額を補助額とする。
別表第3(第8条関係)
延長保育料免除分補助金交付額算定基準表
類型 | 延長時間区分 | 基準額(月額) |
標準時間延長保育 | 1時間延長 | 3,000円 |
2時間延長 | 6,000円 | |
短時間延長保育 | 1~3時間延長 | 2,000円 |
備考 1月当たりの補助額は、当該世帯が本来1月当たりに支払うべき金額と基準額とを比較し少ない方の額とする。