○小平市指定介護予防・生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防・生活支援サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する要綱
平成28年3月1日
事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 施行規則第140条の63の6第1号イの規定による基準(第3条)
第3章 施行規則第140条の63の6第2号の規定による基準
第1節 総則(第4条)
第2節 指定市独自基準訪問型サービスに関する基準(第5条―第8条)
第3節 指定市独自基準共生型訪問型サービスに関する基準(第9条)
第4節 指定市独自基準通所型サービスに関する基準(第10条―第12条)
第5節 指定市独自基準共生型通所型サービスに関する基準(第13条)
第4章 その他(第14条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び小平市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月1日制定。次条において「実施要綱」という。)第10条の規定に基づき、小平市(以下「市」という。)における第1号事業に係る指定に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、施行規則及び実施要綱において使用する用語の例による。
第2章 施行規則第140条の63の6第1号イの規定による基準
第3条 施行規則第140条の63の6第1号の規定により市が定める基準(同号イに係る部分に限る。)は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「基準告示」という。)の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準とする。
第3章 施行規則第140条の63の6第2号の規定による基準
第1節 総則
第4条 施行規則第140条の63の6第2号の規定により市が定める基準は、この章に定めるもののほか、前条に規定する基準とする。
第2節 指定市独自基準訪問型サービスに関する基準
(従業員)
第5条 指定市独自基準訪問型サービス事業者(指定市独自基準訪問型サービス事業(指定事業者の当該指定に係る第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業(第9条に規定する指定市独自基準共生型訪問型サービスの事業を除く。)をいう。)を行う者をいう。以下同じ。)は、当該指定に係る事業所(次項において「指定市独自基準訪問型サービス事業所」という。)ごとに、訪問介護員等(指定市独自基準訪問型サービスの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市が行う研修を修了した者をいう。以下同じ。)を常勤換算方法(当該事業者の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数により換算する方法をいう。次項において同じ。)で1人以上置かなければならない。
2 指定市独自基準訪問型サービス事業者は、指定市独自基準訪問型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。この場合において、当該訪問事業責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。
(訪問事業責任者の責務)
第6条 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定市独自基準訪問型サービスの利用の申込みに係る調整に関すること。
(2) サービス担当者会議への出席等指定介護予防・生活支援事業者等との連携に関すること。
(3) 訪問介護員等(訪問事業責任者を除く。次号において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(4) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(5) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(訪問事業責任者の行う指定市独自基準訪問型サービスの具体的取扱方針)
第7条 訪問事業責任者の行う指定市独自基準訪問型サービスの方針は、基準告示第3条に規定する基本方針及び基準告示第39条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 指定市独自基準訪問型サービスの提供に当たり、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定市独自基準訪問型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した市独自基準訪問型サービス計画を作成すること。
(2) 市独自基準訪問型サービス計画は、既に介護予防・生活支援サービス計画(地域包括支援センター又は地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者の職員が、事業対象者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該事業対象者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防・生活支援サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他必要な事項を定めた計画をいう。以下この条において同じ)が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。
(3) 市独自基準訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。
(4) 市独自基準訪問型サービス計画を作成した際には、当該市独自基準訪問型サービス計画を利用者に交付すること。
(5) 市独自基準訪問型サービス計画に基づくサービスの提供を開始した時から、少なくとも1月に1回、当該市独自基準訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防・生活支援事業者に報告するとともに、当該市独自基準訪問型サービス計画に記載されたサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回、当該市独自基準訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。
(6) モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る介護予防・生活支援サービス計画を作成した指定介護予防・生活支援事業者に報告すること。
(7) モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて市独自基準訪問型サービス計画の変更を行うこと。
(適用除外)
第8条 指定市独自基準訪問型サービス事業者については、基準告示第4条、第22条第3項及び第40条の規定は、適用しない。
第3節 指定市独自基準共生型訪問型サービスに関する基準
第9条 指定市独自基準共生型訪問型サービス(指定事業者の当該指定に係る第1号訪問事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業に係るサービスであって指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下この条及び第13条において「指定居宅サービス等基準省令」という。)第39条の2に規定する共生型訪問介護に相当するものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。第13条において「指定障害福祉サービス等基準省令」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の事業を行う者が指定市独自基準共生型訪問型サービスの事業に関して満たすべき基準は、指定居宅サービス等基準省令に規定する共生型訪問介護の基準の例による基準とする。
第4節 指定市独自基準通所型サービスに関する基準
(従業者の員数)
第10条 指定市独自基準通所型サービス事業者(指定市独自基準通所型サービス事業(指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業(第13条に規定する指定市独自基準共生型通所型サービスの事業を除く。)をいう。)を行う者をいう。以下同じ。)は、当該指定に係る事業所(次条において「指定市独自基準通所型サービス事業所」という。)ごとに、介護職員を、指定市独自基準通所型サービスの単位ごとに、当該指定市独自基準通所型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら指定市独自基準通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定市独自基準通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数を置かなければならない。
(設備に関する基準)
第11条 指定市独自基準通所型サービス事業者は、同一の指定市独自基準通所型サービス事業所において指定市独自基準通所型サービスのみを運営する場合においては、基準告示第50条第2項第1号イ中「3平方メートル」とあるのは、「2.4平方メートル」とすることができる。
(適用除外)
第12条 指定市独自基準通所型サービス事業者については、基準告示第48条の規定は、適用しない。
第5節 指定市独自基準共生型通所型サービスに関する基準
第13条 指定市独自基準共生型通所型サービス(指定事業者の当該指定に係る第1号通所事業のうち施行規則第140条の63の2第1項第3号に掲げる事業に係るサービスであって指定居宅サービス等基準省令第105条の2に規定する共生型通所介護に相当するものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準省令第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準省令第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)及び指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準省令第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、指定居宅サービス等基準省令に規定する共生型通所介護の基準の例による基準とする。
第4章 その他
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。