○小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設(市町村(特別区を含む。)以外の者が設置する認定こども園及び幼稚園に限る。以下同じ。)が行う特定教育・保育又は地域型保育事業者が行う特定地域型保育に係る利用者負担額(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して小平市が定める額をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額の決定等)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育、特定地域型保育及び特定利用地域型保育に係る利用者負担額は、0とする。

2 市長は、利用者負担額を決定したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に当該利用者負担額を利用者負担額決定通知書(別記様式)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月31日・平成27年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小平市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第16号)附則第2項又は第3項の規定の適用がある場合において、当該家庭的保育事業者から保育を受けている者に係る各月の利用者負担額は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該月の利用者負担額と21,000円(当該月に食事の提供が行われている場合は、26,000円)とを比較して少ない方の額とする。

(平成27年10月7日・平成27年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の4の項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日・平成28年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日・平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日・平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日・平成29年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日・平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年4月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日・平成30年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日の属する月の翌月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、平成30年9月からこの規則の施行の日の属する月までの月分の利用者負担額について、この規則による改正後の別表第1備考8及び9の規定の適用がある場合は、同項の規定によりなお従前の例によることとされたこの規則による改正前の別表の規定は、適用しない。

(令和元年9月30日・令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項及び第6条第1項の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和7年8月29日・令和7年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、令和7年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

画像

小平市認定こども園及び幼稚園並びに特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第37号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第37号
平成27年10月7日 規則第56号
平成28年3月25日 規則第16号
平成28年8月30日 規則第64号
平成29年3月29日 規則第7号
平成29年7月31日 規則第17号
平成29年12月25日 規則第26号
平成30年6月26日 規則第24号
平成30年12月21日 規則第42号
令和元年9月30日 規則第14号
令和7年8月29日 規則第51号