○小平市定期予防接種費用助成金交付要綱
平成22年11月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、定期予防接種を受けた者又はその保護者に対し、小平市(以下「市」という。)が定期予防接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、当該定期予防接種を受けた者又はその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生を予防し、もって市民の健康増進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「定期予防接種」とは、5種混合ワクチン予防接種、4種混合ワクチン予防接種、3種混合ワクチン予防接種、2種混合ワクチン予防接種、不活化ポリオワクチン予防接種、麻しんワクチン予防接種、風しんワクチン予防接種、麻しん風しん混合ワクチン予防接種、日本脳炎ワクチン予防接種、BCGワクチン予防接種、Hib感染症ワクチン予防接種、小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種、ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種、水痘ワクチン予防接種、B型肝炎ワクチン予防接種、ロタウイルス感染症ワクチン予防接種、高齢者インフルエンザワクチン予防接種、高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種及び新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種のうち市が指定した医療機関以外で受けたものをいう。
2 この要綱において「5種混合ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンに係る予防接種をいう。
3 この要綱において「4種混合ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンに係る予防接種をいう。
4 この要綱において「3種混合ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンに係る予防接種をいう。
5 この要綱において「2種混合ワクチン予防接種」とは、11歳以上13歳未満の者に対し実施された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドに係る予防接種をいう。
6 この要綱において「不活化ポリオワクチン予防接種」とは、生後2月から生後90月に至るまでの間にある者に対し実施された不活化ポリオワクチンに係る予防接種をいう。
7 この要綱において「麻しんワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び5歳以上7歳未満の者であって小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの(以下「小学校就学前の者」という。)に対し実施された乾燥弱毒生麻しんワクチンに係る予防接種をいう。
8 この要綱において「風しんワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び小学校就学前の者に対し実施された乾燥弱毒生風しんワクチンに係る予防接種をいう。
9 この要綱において「麻しん風しん混合ワクチン予防接種」とは、生後12月から生後24月に至るまでの間にある者及び小学校就学前の者に対し実施された乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンに係る予防接種をいう。
10 この要綱において「日本脳炎ワクチン予防接種」とは、生後6月から生後90月に至るまでの間にある者、9歳以上13歳未満の者及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)附則第3条第1項に規定する特例対象者(以下「特例対象者」という。)に対し実施された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンに係る予防接種をいう。
11 この要綱において「BCGワクチン予防接種」とは、1歳に至るまでの間にある者に対し実施された経皮接種用乾燥BCGワクチンに係る予防接種をいう。
12 この要綱において「Hib感染症ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後60月に至るまでの間にある者に対し実施された乾燥ヘモフィルスb型ワクチンに係る予防接種をいう。
13 この要綱において「小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種」とは、生後2月から生後60月に至るまでの間にある者に対し実施された沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン又は沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンに係る予防接種をいう。
14 この要綱において「ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種」とは、12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子に対し実施された組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン、組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種をいう。
15 この要綱において「水痘ワクチン予防接種」とは、生後12月から生後36月に至るまでの間にある者に対し実施された乾燥弱毒生水痘ワクチンに係る予防接種をいう。
16 この要綱において「B型肝炎ワクチン予防接種」とは、1歳に至るまでの間にある者に対し実施された組換え沈降B型肝炎ワクチンに係る予防接種をいう。
17 この要綱において「ロタウイルス感染症ワクチン予防接種」とは、生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者に対し実施された経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンに係る予防接種又は生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者に対し実施された5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンに係る予防接種をいう。
18 この要綱において「高齢者インフルエンザワクチン予防接種」とは、65歳以上の者並びに60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの(第20項においてこれらを「65歳以上の者等」という。)に対し実施されたインフルエンザHAワクチンに係る予防接種をいう。
19 この要綱において「高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種」とは、次に掲げる者に対し実施された23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンに係る予防接種をいう。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
20 この要綱において「新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種」とは、65歳以上の者等に対し、市が別に定める期間内に実施された予防接種のうち、次の各号のいずれかに該当するワクチンに係る予防接種をいう。
(1) コロナウイルス(SARS―CoV―2)RNAワクチン 次に掲げるものをいう。
ア 令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「医薬品医療機器等法」という。)第14条第1項の承認を受けたオミクロン株JN.1系統対応1価ワクチン
イ 令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株JN.1系統対応1価ワクチン
ウ 令和5年8月2日に第一三共株式会社が医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株JN.1系統対応1価ワクチン
エ 令和5年11月28日にMeijiSeikaファルマ株式会社が医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株JN.1系統対応1価ワクチン
(2) 組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン 令和4年4月19日に武田薬品工業株式会社が医薬品医療機器等法第14条第1項の承認を受けたオミクロン株JN.1系統対応1価ワクチンをいう。
(助成金の対象となる者)
第4条 この助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する定期予防接種を受けた者又はその保護者とする。
(1) あらかじめ市から予防接種依頼書の交付を受けて定期予防接種を受けた者
(2) 定期予防接種に要する費用の全額を負担した者
(3) 定期予防接種を受けた日において市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、この助成金の交付を受けることができるものとする。
区分 | 回数 | ||
5種混合ワクチン予防接種 | 初回接種3回 追加接種1回 | ||
4種混合ワクチン予防接種 | 初回接種3回 追加接種1回 | ||
3種混合ワクチン予防接種 | 初回接種3回 追加接種1回 | ||
2種混合ワクチン予防接種 | 1回 | ||
不活化ポリオワクチン予防接種 | 初回接種3回 | ||
追加接種1回 | |||
麻しんワクチン予防接種 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | |
小学校就学前の者 | 1回 | ||
風しんワクチン予防接種 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | |
小学校就学前の者 | 1回 | ||
麻しん風しん混合ワクチン予防接種 | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 1回 | |
小学校就学前の者 | 1回 | ||
日本脳炎ワクチン予防接種 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(特例対象者を除く。) | 初回接種2回 | |
追加接種1回 | |||
9歳以上13歳未満の者(特例対象者を除く。) | 1回 | ||
特例対象者 | 予防接種実施規則附則第3条第2項に規定する特例対象未接種者 | 4回 | |
1回の接種を受けている者 | 3回 | ||
2回の接種を受けている者 | 2回 | ||
3回の接種を受けている者 | 1回 | ||
BCGワクチン予防接種 | 1回 | ||
Hib感染症ワクチン予防接種 | Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 | 初回接種3回 | |
追加接種1回 | |||
Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 | 初回接種2回 | ||
追加接種1回 | |||
Hib感染症ワクチン予防接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 | 小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者 | 初回接種3回 | |
追加接種1回 | |||
小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者 | 初回接種2回 | ||
追加接種1回 | |||
小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者 | 2回 | ||
小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者 | 1回 | ||
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種 | 3回 | ||
水痘ワクチン予防接種 | 2回 | ||
B型肝炎ワクチン予防接種 | 初回接種2回 | ||
追加接種1回 | |||
ロタウイルス感染症ワクチン予防接種 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者 | 2回 |
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | 3回 | |
高齢者インフルエンザワクチン予防接種 | 1年度につき1回 | ||
高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 | 1回 | ||
新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種 | 1年度につき1回 |
(1) 5種混合ワクチン予防接種 1回につき、21,219円と5種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(2) 4種混合ワクチン予防接種 1回につき、12,342円と4種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(3) 3種混合ワクチン予防接種 1回につき、6,743円と3種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(4) 2種混合ワクチン予防接種 1回につき、5,995円と2種混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(5) 不活化ポリオワクチン予防接種 1回につき、11,077円と不活化ポリオワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(6) 麻しんワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
ア 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、10,483円と麻しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
イ 小学校就学前の者 1回につき、8,646円と麻しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(7) 風しんワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
ア 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、10,483円と風しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
イ 小学校就学前の者 1回につき、8,646円と風しんワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(8) 麻しん風しん混合ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
ア 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 1回につき、13,420円と麻しん風しん混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
イ 小学校就学前の者 1回につき、11,583円と麻しん風しん混合ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(9) 日本脳炎ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
ア 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(特例対象者を除く。) 1回につき、8,008円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
イ 9歳以上13歳未満の者(特例対象者を除く。) 1回につき、8,085円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
ウ 特例対象者 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
(ア) 1回目から3回目までの日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者(4歳以上7歳6月未満の者に限る。) 1回につき、8,008円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(イ) 1回目から3回目までの日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者(7歳6月以上20歳未満の者に限る。) 1回につき、7,645円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(ウ) 4回目の日本脳炎ワクチン予防接種を受けた者 1回につき、8,085円と日本脳炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(10) BCGワクチン予防接種 1回につき、13,915円とBCGワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(11) Hib感染症ワクチン予防接種 1回につき、10,593円とHib感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(12) 小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 1回につき、13,728円と小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(13) ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種 1回につき、19,800円と組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン若しくは組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額又は1回につき、28,490円と組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンに係る予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(14) 水痘ワクチン予防接種 1回につき、10,241円と水痘ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(15) B型肝炎ワクチン予防接種 1回につき、8,085円とB型肝炎ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(16) ロタウイルス感染症ワクチン予防接種 1回につき、18,205円と経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額又は1回につき、11,473円と5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額
(17) 高齢者インフルエンザワクチン予防接種 1回につき、3,029円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額から2,500円を減じた額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者(以下この項において「生活保護世帯の者等」という。)にあっては、5,529円と高齢者インフルエンザワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)
(18) 高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 1回につき、6,501円と高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護世帯の者等にあっては、9,900円と高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)
(19) 新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種 1回につき、12,980円と新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種に要した費用の額から2,500円を減じた額とを比較していずれか少ない方の額(生活保護世帯の者等にあっては、15,479円と新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない方の額)
2 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に実施された定期予防接種に係る前項の規定の適用については、同項第2号中「12,342円」とあるのは「11,858円」と、同項第3号中「6,743円」とあるのは「6,369円」と、同項第4号中「5,995円」とあるのは「5,577円」と、同項第5号中「11,077円」とあるのは「10,703円」と、同項第6号中「10,483円」とあるのは「9,834円」と、「8,646円」とあるのは「7,986円」と、同項第7号中「10,483円」とあるのは「9,845円」と、「8,646円」とあるのは「7,997円」と、同項第8号中「13,420円」とあるのは「13,057円」と、「11,583円」とあるのは「11,209円」と、同項第9号中「8,008円」とあるのは「7,634円」と、「8,085円」とあるのは「7,722円」と、「7,645円」とあるのは「7,271円」と、同項第10号中「13,915円」とあるのは「11,902円」と、同項第11号中「10,593円」とあるのは「10,263円」と、同項第12号中「13,728円」とあるのは「13,189円」と、同項第13号中「19,800円」とあるのは「16,423円」と、「28,490円」とあるのは「26,180円」と、同項第14号中「10,241円」とあるのは「9,537円」と、同項第15号中「8,085円」とあるのは「7,590円」と、同項第16号中「18,205円」とあるのは「16,500円」と、同項第17号中「3,029円」とあるのは「2,958円」と、「5,529円」とあるのは「5,458円」と、同項第18号中「9,900円」とあるのは「8,000円」とし、同年4月1日から同年9月30日までの間に実施された定期予防接種に係る同項の規定の適用については、同項第17号中「3,029円」とあるのは「2,958円」と、「5,529円」とあるのは「5,458円」とする。
(1) 5種混合ワクチン予防接種、4種混合ワクチン予防接種又は3種混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(5種混合ワクチン予防接種・4種混合ワクチン・3種混合ワクチン)(別記様式第1号)
(2) 2種混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(2種混合ワクチン)(別記様式第2号)
(3) 不活化ポリオワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(不活化ポリオワクチン)(別記様式第3号)
(4) 麻しんワクチン予防接種、風しんワクチン予防接種又は麻しん風しん混合ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(麻しんワクチン・風しんワクチン・麻しん風しん混合ワクチン)(別記様式第4号)
(5) 日本脳炎ワクチン予防接種 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める申請書
ア 特例対象者以外の者 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(日本脳炎ワクチン)(別記様式第5号)
イ 特例対象者 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(日本脳炎ワクチン特例対象者用)(別記様式第6号)
(6) BCGワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(BCGワクチン)(別記様式第7号)
(7) Hib感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(Hib感染症ワクチン)(別記様式第8号)
(8) 小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(小児肺炎球菌感染症ワクチン)(別記様式第9号)
(9) ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン)(別記様式第10号)
(9)の2 水痘ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(水痘ワクチン)(別記様式第10号の2)
(9)の3 B型肝炎ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(B型肝炎ワクチン)(別記様式第10号の3)
(10) ロタウイルス感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(ロタウイルス感染症ワクチン)(別記様式第10号の4)
(11) 高齢者インフルエンザワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(高齢者インフルエンザワクチン)(別記様式第11号)
(12) 高齢者肺炎球菌感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(高齢者肺炎球菌感染症ワクチン)(別記様式第11号の2)
(13) 新型コロナウイルス感染症ワクチン予防接種 小平市定期予防接種費用助成金交付申請書(新型コロナウイルス感染症ワクチン)(別記様式第11号の3)
2 前項の申請は、最後に定期予防接種を受けた日(5種混合ワクチン予防接種、4種混合ワクチン予防接種、3種混合ワクチン予防接種、2種混合ワクチン予防接種、不活化ポリオワクチン予防接種、日本脳炎ワクチン予防接種、Hib感染症ワクチン予防接種、小児肺炎球菌感染症ワクチン予防接種、B型肝炎ワクチン予防接種又はロタウイルス感染症ワクチン予防接種の初回接種の場合にあっては、初回接種が終了した日)から1年を経過する日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間 | 26歳 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間 | 27歳 |
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。