○小平市介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、介護施設等を開設する者に対し、小平市がその準備に要する経費の全部又は一部を補助することにより、開設時から安定した質の高い介護保険サービスを提供することができるようにし、もって介護施設等の整備を促進することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象施設等)
第3条 この補助金の対象となる施設等は、別表の第1欄に掲げる対象施設等とする。
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する施設等を開設する民間の法人とする。
(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者である者
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、別表の第4欄に掲げる対象経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 他の補助金等の交付を受ける経費
(2) その他社会通念上適当でないと市長が認める経費
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業実施のための契約手続)
第8条 交付決定者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の一般競争入札と同様の方法により決定しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(寄附金等収入の制限)
第9条 交付決定者は、前条の契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
2 市長は、交付決定者が前項に規定する命令に違反したときは、交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(補助金の請求)
第12条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付請求書により速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(第3項において「仕入控除税額」という。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず本部等で当該申告を行うときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告があった場合は、仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(他の補助金等の一時停止)
第15条 市長は、補助事業者が規則第14条第1項の規定により補助金の返還命令を受けたにもかかわらず、当該返還命令に係る補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(財産の処分)
第17条 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて前条に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金調書の作成)
第19条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(関係書類等の保管)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年11月25日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
対象施設等 | 単価 | 単位 | 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム及び当該地域密着型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用の居室 | 989,000円 | 定員数 | 第1欄に掲げる対象施設等の円滑な開設に必要な、開設前6月に係る需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料 |
小規模介護老人保健施設 | |||
小規模介護医療院 | |||
小規模ケアハウス(特定施設入所者生活介護の指定を受けるもの) | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 宿泊定員数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 16,600,000円 | 施設数 | |
小規模養護老人ホーム | 496,000円 | 定員数 | |
施設内保育施設 | 4,960,000円 | 施設数 |