○小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則
平成19年
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、条例第7条第1項に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
第5条から第7条まで 削除
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 児童を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 児童を養育している者の前年の所得(1月から9月までの児童に係る医療費の一部の助成については、前々年の所得とする。)の状況を証する書類
(4) 厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)
4 市長は、小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第19号)第5条の規定により6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている者が、同日後この条例の規定により医療費の助成を受けようとする場合において、その者が条例第3条に規定する対象者であると認めるときは、条例第6条の規定による申請を省略し、前項の医療証を交付することができる。
5 市長は、小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)第5条の規定により医療証の交付を受けている者(小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年規則第30号)第15条に定める者を除く。)が、この条例の規定により医療費の助成を受けようとする場合において、その者が条例第3条に規定する対象者であると認めるときは、条例第6条の規定による申請を省略し、第3項の医療証を交付することができる。
(医療証の有効期限)
第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第10条 医療証の交付を受けた対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 医療証の交付を受けた対象者は、当該医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記様式第4号)により市長に医療証の再交付の申請をすることができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、当該医療証を添えて行わなければならない。
3 医療証の再交付を受けた対象者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に認めるとき。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第15条 条例第11条の2第1項の規定による損害賠償請求権の譲渡は、義務教育就学児医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第11条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則(平成19年7月5日・平成19年規則第48号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日・平成20年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年6月30日・平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日・平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日・平成24年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、平成24年10月1日以後の対象者に係る所得の制限の額について適用し、同日前の対象者に係る所得の制限の額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年6月27日・平成26年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日・平成27年規則第69号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日・平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条第1項の規定は、平成30年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月11日・平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年12月7日・平成30年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第7条、第8条第1項第4号及び第13条第2項の規定は、平成30年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日・平成31年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第5条第2号の規定は、平成31年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日・令和2年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月17日・令和3年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、令和3年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日・令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。