○小平市緊急一時保育事業実施要綱
平成9年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病、出産等により家庭において保育ができなくなる児童を緊急かつ一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)について必要な事項を定め、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 緊急一時保育の対象となる児童は、次に掲げる事由のいずれかに該当する1歳から6歳に達する日の属する年度の末日までの健康な児童で、市内に居住するものとする。
(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。
(2) 保護者が傷病又は出産で入院、若しくは療養の必要があるとき。
(3) 保護者が親族等の看護にあたる必要のあるとき。
(4) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。
(5) その他、市長が特に必要と認めるとき。
(緊急一時保育施設・保育内容等)
第3条 緊急一時保育は、小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)別表に規定する市立保育園(以下「保育園」という。)の施設を利用して行う。
2 緊急一時保育の内容は、別に定める場合を除き、当該児童を受入れをする保育園(以下「受入れ保育園」という。)の通常の保育内容による。ただし、これによりがたいときは、受入れ保育園の園長が定めるところによるものとする。
3 緊急一時保育を受ける児童の保護者は、市長及び受入れ保育園の園長の指示するところに従わなければならない。
(保育児童の定員)
第4条 緊急一時保育の児童の定員は各園2名を限度とする。
(保育期間)
第5条 緊急一時保育の保育期間は、第2条に掲げる同一の事由につき14日以内とする。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合については、当該保育園の保育状況を勘案して、保育期間を30日まで延長することができる。
(保育日・保育時間)
第6条 緊急一時保育の保育日は、保育園の保育日とする。
2 緊急一時保育の保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、特別の事由があると認める場合については、受入れ保育園の保育状況を勘案して、午前7時15分から午後6時15分の範囲内で、当該児童の保育時間を延長することができる。
(承諾等)
第8条 市長は、緊急一時保育又は緊急一時保育期間の変更の申込みがあったときは、内容を審査し、当該保育園の定員、保育状況等を勘案して、その諾否を決めるものとする。
3 市長は、緊急一時保育又は緊急一時保育期間の変更を承諾しないと決めたときは、緊急一時保育又は緊急一時保育期間変更不承諾通知書(別記様式第5号)により、当該申込者に通知するものとする。
(承諾の取消し)
第9条 市長は、緊急一時保育の承諾を受けた保護者(申込み者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当するときは、緊急一時保育を取り消すことができる。
(1) 当該児童が第2条に規定する対象児童の要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により緊急一時保育の承諾を受けたとき。
(入園手続)
第10条 緊急一時保育の承諾を受けた保護者は、緊急一時保育の前日までに、当該児童の身体的な状況等を記入した問診票(別記様式第6号)を受入れ保育園の園長に提出するとともに、緊急一時保育を受けるに当たっての連絡をとり、その指示に従わなければならない。
(費用負担)
第11条 緊急一時保育の承諾を受けた保護者は、緊急一時保育に要する費用の一部として、保育期間の初日における児童の年齢が3歳未満の者にあっては1日当たり1,700円、3歳以上の者にあっては1日当たり800円に、保育を必要とする日数を乗じて得た額を負担しなければならない。
2 負担費用は、原則として保育期間の初日の前日までに納入しなければならない。また、第8条第2項により保育期間の変更を承諾され、延長した場合は、延長した保育期間の初日の前日までに延長した日数に要する費用を納入しなければならない。
3 負担費用の納入後において、当該児童の保育期間が短縮及び休園したことにより既に納入している負担費用に還付金が生じたときは、これを返還する。
(費用の免除)
第12条 市長は、緊急一時保育の承諾を受けた保護者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、負担費用を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯又は当該年度(緊急一時保育が4月1日から8月31日までの間に行われる場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税の世帯であると認められるとき。
(2) 児童の属する世帯が災害その他の事由により著しく損害を受けたとき又は生活困窮世帯であると認められるとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保育事業の実施について必要な事項は、こども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。







