○小平市国民健康保険条例施行規則
昭和43年
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部負担金の減免若しくは徴収猶予の手続)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予の申請をする者は、第5号様式による申請書に、減免等を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の代位取得通知書 第10号様式
(3) 法第64条第1項の規定による損害賠償金の支払請求通知書 第13号様式
(不正利得等の返還請求通知書の様式)
第7条 法第65条の規定による不正利得の返還請求通知書は、第14号様式による。
(国民健康保険被保険者資格適用開始・終了証明書の様式)
第8条 国民健康保険被保険者資格適用開始・終了証明書は、第15号様式による。
(その他の様式)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な様式で、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づくものは、市長が別に定める。
附則(昭和44年3月29日・昭和43年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(小平市国民健康保険条例施行規則の廃止)
2 小平市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第6号)は、廃止する。
(傷病手当金の支給申請)
3 条例附則第16項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、第16号様式による申請書により市長に申請しなければならない。
(傷病手当金の支給等の決定)
4 市長は、前項の規定による申請があつたときは、支給の可否を決定し、支給すると決定したときは第17号様式による支給決定通知書により、支給しないと決定したときは第18号様式による不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
附則(昭和50年12月6日・昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日・昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月30日・昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成元年9月27日・平成元年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
附則(平成3年11月5日・平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日・平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月6日・平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日・平成7年規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月19日・平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日・平成10年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日・平成11年規則第33号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日・平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月10日・平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月1日・平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日・平成14年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成17年3月31日・平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日・平成17年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年3月20日・平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日・平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日・平成19年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則第22号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成20年3月28日・平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日・平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年7月11日から施行する。
附則(平成21年3月31日・平成21年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成22年3月26日・平成22年規則第11号)
この規則中第12条、第4号様式、第9号様式及び第23号様式の改正規定は平成22年4月1日から、その他の改正規定は同年7月11日から施行する。
附則(平成24年11月19日・平成24年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5号様式は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税額の変更について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税額の変更については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月1日・平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8号の2様式の改正規定は平成25年2月8日から、第1号様式及び第2号様式の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1号様式及び第2号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第17号)
この規則中第7号様式の改正規定は平成26年5月23日から、第6号様式の改正規定は同年7月11日から施行する。
附則(平成26年12月26日・平成26年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4号様式は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税の申告について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日・平成27年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式まで及び第16号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6号様式は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日・平成28年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4号様式は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税の申告について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税の申告については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日・平成29年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月26日・平成30年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条及び第25号様式の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の資格に係る証明について適用し、同日前の被保険者の資格に係る証明については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月19日・令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日・令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第18号様式及び第20号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日・令和3年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第4号様式及び第13号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第26号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月27日・令和5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式、第6号の2様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日・令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日・令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日・令和7年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。






















