小平市役所
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代表 042-341-1211
これまで犬の所有者は、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることが義務付けられていましたが、今回の改正により、4月1日から3月31日までの年間を通しての接種が可能となります。
今回の制度変更により、狂犬病予防注射は、前回の接種から約1年後の接種を基本とする考え方になります。
(注)年1回の狂犬病予防注射の接種義務は変わりません。
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に予防注射を接種した場合は、令和8年度の注射済票の交付となります。
令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降になります。
| 注射済票の年度 | 接種日 |
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちで、3月に予防接種を予定されている方は、犬の健康状態を確認したうえで、4月以降の接種をご検討ください。
(注)令和8年3月に狂犬病予防注射を行った犬が、令和9年3月に予防注射をすると、市の注射済票交付の手続きとしては、令和8年度に2回注射を打ったことになり、令和8年度分も令和9年度分も注射済票が交付されません。