小平市役所
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トップ > 市政情報 > 事業者向け > 入札・契約に関するお知らせ > 小平市発注工事における余裕期間制度の実施について
市が発注する工事において、施工時期の平準化及び受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定する工事を実施することとします。
制度の詳細については、下記の「小平市発注工事における余裕期間制度実施要領」及び「小平市発注工事における余裕期間制度に係るQ&A」をご確認ください。
令和8年4月1日(同日以降に契約する案件)
市が発注する工事請負契約のうち、余裕期間を設定する必要があると認める工事とします。余裕期間制度の対象工事とする場合は、入札公告や業者指名時の通知、特記仕様書等にその旨を記載いたします。
工事請負契約について、実工期の30%を超えず、かつ4か月を超えない範囲内で余裕期間を設定します。
余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者、監理技術者等の配置が不要となります。余裕期間においては、労働者の確保や、現場に搬入しない資材等の準備を行うことは可能ですが、現場代理人及び主任技術者、監理技術者等の配置が必要な作業を行うことはできません。
また、現場への資材の搬入や現地測量などの工事着手にあたる作業や、工事着手後に行う作業を行うことはできません。
市において余裕期間を設定する工事については、以下の3つの方式を設けることとします。