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小平市発注工事における余裕期間制度の実施について

更新日: 2026年(令和8年)4月1日  作成部署:総務部 契約検査課

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 市が発注する工事において、施工時期の平準化及び受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定する工事を実施することとします。
 制度の詳細については、下記の「小平市発注工事における余裕期間制度実施要領」及び「小平市発注工事における余裕期間制度に係るQ&A」をご確認ください。

適用日

 令和8年4月1日(同日以降に契約する案件)

対象工事

   市が発注する工事請負契約のうち、余裕期間を設定する必要があると認める工事とします。余裕期間制度の対象工事とする場合は、入札公告や業者指名時の通知、特記仕様書等にその旨を記載いたします。

概要

 工事請負契約について、実工期の30%を超えず、かつ4か月を超えない範囲内で余裕期間を設定します。

   余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者、監理技術者等の配置が不要となります。余裕期間においては、労働者の確保や、現場に搬入しない資材等の準備を行うことは可能ですが、現場代理人及び主任技術者、監理技術者等の配置が必要な作業を行うことはできません。

   また、現場への資材の搬入や現地測量などの工事着手にあたる作業や、工事着手後に行う作業を行うことはできません。

余裕期間設定工事の方式について

 市において余裕期間を設定する工事については、以下の3つの方式を設けることとします。

  • [1] 発注者指定方式:市が工事着手日を指定する方式
  • [2] 任意着手方式:工事着手期限日までの間で、受注者が工事着手日を設定する方式
  • [3] フレックス方式:市があらかじめ設定した全体工期の内で、受注者が工事着手日及び完了日を設定する方式

添付ファイル

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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