小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
以下の法人は、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)の提出が必要です。
1.令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、令和8年度も引き続き加算を算定する法人【継続】
2.令和8年度4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人【新規】
(注)提出はすべての指定権者に行う必要があります。
事務処理手順等の詳細は以下をご覧ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF 985.6KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF 353.5KB)
令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスは以下のとおりです。
・居宅介護支援、予防介護支援
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
(注)「居宅介護支援」「介護予防支援」を運営する事業者は小平市へ、「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」を運営する事業者は東京都への提出が必要です。
<地域密着型サービス事業>
1.令和8年度処遇改善計画書
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。
<介護予防・日常生活支援総合事業>
1.令和8年度処遇改善計画書
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(注)地域密着型サービスと小平市介護予防・生活支援サービス事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。
<居宅介護支援・介護予防支援事業>(令和8年6月から)
1.令和8年度処遇改善計画書
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(注)地域密着型サービスと居宅介護支援・介護予防支援事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。
様式については厚生労働省ホームページ(外部リンク)よりダウンロードしてください。
なお、3月24日時点で令和8年度様式が厚生労働省ホームページに未掲載のため、暫定的に下記に様式を掲載しております。厚生労働省により様式は随時修正されるため、最新のものではない場合がございますのでご承知おきください。
【処遇改善計画書】
・別紙様式2(加算 計画書)<入力用>(Excel 400.2KB)
・【2000行】別紙様式2(加算 計画書)<入力用>(Excel 2.6MB)
・別紙様式2(加算 計画書)<記入例>(Excel 403.9KB)
【体制届出(体制等状況一覧表)】
<令和8年4月又は5月から算定区分を変更する場合>
・【令和8年4月又は5月】地域密着型サービス(Excel 140.6KB)
・【令和8年4月又は5月】介護予防・日常生活支援総合事業(Excel 40.9KB)
<令和8年6月以降に算定区分を変更する場合>
・【令和8年6月以降】地域密着型サービス(Excel 141.9KB)
・【令和8年6月以降】介護予防・日常生活支援総合事業(Excel 41KB)
・【令和8年6月以降】居宅介護支援事業(Excel 75.8KB)
・【令和8年6月以降】介護予防支援事業(Excel 96.5KB)
下記の表にて提出要否を確認の上、提出期限までに令和8年6月以降変更分の体制届も提出してください。
| 令和8年5月まで | 令和8年6月以降 | 体制届の提出要否 |
| 加算Ⅰ | ①加算Ⅰイ ②加算Ⅰロ | ①不要 ②必要 |
| 加算Ⅱ | ①加算Ⅱイ ②加算Ⅱロ | ①不要 ②必要 |
(注)提出期限までに提出がない場合は、算定区分は「変更がない」ものとして取り扱います。
<地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業>
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制届 | 体制届の提出要否 |
| 令和8年4月又は5月 | 令和8年4月15日まで | 令和8年4月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合 |
| 令和8年6月以降 | 算定を開始する前々月の末日まで | 【下記以外のサービス】 算定を開始する月の前月15日まで 【居住系・施設系サービス】 算定を開始する当月の1日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
<居宅介護支援・介護予防支援事業>
| 算定開始月 | 処遇改善計画書 | 体制届 | 体制届の提出要否 |
| 令和8年6月 | 令和8年6月15日まで | 令和8年6月15日まで(注) | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 |
| 令和8年7月以降 | 算定を開始する前々月の末日まで | 算定を開始する月の前月15日まで | 【必要】 ・加算を新たに算定する場合 ・加算の区分を変更する場合 【不要】 ・既に算定している加算に区分変更が生じない場合 |
(注)処遇改善計画書を他のサービスと一体的に作成している事業者は、可能であれば他のサービスと同時期に提出いただけますと幸いです。
変更届の提出が必要なケースは以下のとおりです。
1.会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
2.対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があり、キャリアパス要件の変更が生じる場合
4.キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
5.加算の区分に変更があった場合
6.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
1.加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
2.職員の賃金水準の引下げの内容
3.当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
4.職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(Excel 32.8KB)
【処遇改善計画書】
・LoGoフォーム(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書)(外部リンク)
【体制届出(体制等状況一覧表)】
以下のいずれかの方法でご提出ください。
・LoGoフォーム(上記のLoGoフォームに処遇改善計画書と併せて添付)
・電子申請届出システム(外部リンク)
・メール(メールアドレス:koreishashien@city.kodaira.lg.jp)
(注)上記の方法での提出が難しい場合は、持参または郵送で以下のお問合せ先までご提出ください。
東京都では、介護職員の育成・定着を図るため、「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」を実施しております。
本事業では介護職員処遇改善加算等の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けた支援を行っています。
介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(東京都)の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
(公財)介護労働安定センターでは、介護事業所における雇用管理の改善に関する相談・援助・情報提供を無料で実施しています。
処遇改善加算の取得につながる就業規則や賃金規程・職場環境改善等に係る相談・援助を行っています。
介護事業所における雇用管理の改善に関する相談・援助(介護労働安定センター)の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。
厚生労働省では、介護職員等処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。ご不明な点等で相談が必要であれば以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日・祝日含む)
本事例集では、これから職場環境等要件に取り組む、または取り組む項目を増やしていきたい介護サービス事業者の皆様向けに、処遇改善加算での職場環境等要件のそれぞれの項目で、どのような取り組みがなされているのか、取り組みにあたってのポイントは何かなどについてまとめられていますので参考にしてください。
介護職員等処遇改善加算職場環境等要件取組の事例集(令和7年3月)(PDF 8.1MB)