小平市役所
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トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > ひとり親家庭、父または母に重度の障がいがある家庭 > 児童扶養手当の誤支給について
令和7年11月中旬、支給事務の確認作業の中で、児童扶養手当額の算定において、障害厚生年金(3級)の取扱いの解釈を誤り、令和3年3月以降の一部手当で誤支給があることが判明しました。
公平性を確保すべき行政が、手当の支給誤りという信頼を損ねる事態を招き、受給者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
小平市では、これらの件について対応を進めて参りますので、その内容についてお知らせいたします。
令和3年3月の児童扶養手当法改正により、手当の支給基準が緩和された際、本改正の対象外である障害厚生年金(3級)の受給者に対し、手当を支給したことで発生したものです。
令和3年3月の児童扶養手当法の改正内容に対する職員の理解不足と誤った理解のままその後の事務処理の引継ぎが行われたことが原因です。
対象者
2世帯
誤支給額
[対象者1]2,480,430円(令和3年3月分から令和7年10月分まで)
[対象者2] 806,320円(令和5年10月分から令和7年3月分まで)
計 3,286,750円
個別にご連絡のうえ、上記誤支給の経緯を丁寧にご説明しお詫びいたしました。誤って支給しました手当については、今後返還を丁重にお願いしてまいります。
今後、法改正等により制度が変更となる場合は、関係機関等への改正内容等の確認を徹底するとともに、所管における制度理解を徹底いたします。また、支給決定する際には、必ず複数人で確認することにより、適正な事務の執行を確保してまいります。
対象となった方に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。