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少額随意契約及び主管課契約の基準額の見直しについて

更新日: 2025年(令和7年)12月26日  作成部署:総務部 契約検査課

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令和8年2月1日から、随意契約が可能な基準額及び主管課で契約できる基準額を見直します。

少額随意契約の基準額の引き上げ

地方自治体が行う工事や財産の買入れ等の契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下「自治令」という。)で定める基準額の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を越えないものについては、随意契約が可能となっており、これを少額随意契約といいます。

昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月1日を施行日として自治令が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられたことを受け、市においても、令和8年2月1日から少額随意契約の基準額を引き上げます。

契約の種類現行

改正後

(令和8年2月1日から)

工事又は製造の請負(工事・修繕等)130万円200万円
財産の買入れ(物品供給等)80万円150万円
物件の借入れ(賃貸借等)40万円80万円
財産の売払い30万円50万円
物件の貸付け30万円30万円(変更無し)
前各号に掲げる以外のもの(業務委託等)50万円100万円

主管課契約が可能な基準額の見直し

少額随意契約の基準額の引き上げ幅や、その根拠とされている企業物価指数の上昇等を踏まえ、主管課契約が可能な基準額を見直します。主管課契約とは、小平市契約事務規則第71条の2に基づく、契約検査課以外の課で行うことができる契約です。

契約の種類現行改正後(令和8年2月1日から)
工事・修繕130万円未満200万円未満
物品供給10万円未満30万円未満
賃貸借10万円未満30万円未満
業務委託10万円未満30万円未満

 適用日

令和8年2月1日(同日以降に契約する案件が対象となります。)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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