小平市役所
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トップ > 市政情報 > 事業者向け > 入札・契約に関するお知らせ > 少額随意契約及び主管課契約の基準額の見直しについて
令和8年2月1日から、随意契約が可能な基準額及び主管課で契約できる基準額を見直します。
地方自治体が行う工事や財産の買入れ等の契約のうち、予定価格が地方自治法施行令(以下「自治令」という。)で定める基準額の範囲内で、かつ、地方自治体の規則で定める額を越えないものについては、随意契約が可能となっており、これを少額随意契約といいます。
昨今の物価高騰や事務の効率化の観点から、令和7年4月1日を施行日として自治令が改正され、少額随意契約の基準額が引き上げられたことを受け、市においても、令和8年2月1日から少額随意契約の基準額を引き上げます。
| 契約の種類 | 現行 | 改正後 (令和8年2月1日から) |
| 工事又は製造の請負(工事・修繕等) | 130万円 | 200万円 |
| 財産の買入れ(物品供給等) | 80万円 | 150万円 |
| 物件の借入れ(賃貸借等) | 40万円 | 80万円 |
| 財産の売払い | 30万円 | 50万円 |
| 物件の貸付け | 30万円 | 30万円(変更無し) |
| 前各号に掲げる以外のもの(業務委託等) | 50万円 | 100万円 |
少額随意契約の基準額の引き上げ幅や、その根拠とされている企業物価指数の上昇等を踏まえ、主管課契約が可能な基準額を見直します。主管課契約とは、小平市契約事務規則第71条の2に基づく、契約検査課以外の課で行うことができる契約です。
| 契約の種類 | 現行 | 改正後(令和8年2月1日から) |
| 工事・修繕 | 130万円未満 | 200万円未満 |
| 物品供給 | 10万円未満 | 30万円未満 |
| 賃貸借 | 10万円未満 | 30万円未満 |
| 業務委託 | 10万円未満 | 30万円未満 |
令和8年2月1日(同日以降に契約する案件が対象となります。)