トップ > 健康・福祉 > 障がい者 > 発達支援・児童福祉法によるサービス > 0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の無償化について

0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担の無償化について

更新日: 2025年(令和7年)9月8日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和7年9月より、0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化します。

無償化の対象となる児童

 小平市で障害児通所支援の給付決定を受けた、0歳から2歳までの児童(満3歳で最初の3月31日までの児童を含む)。

 注:3歳から5歳までの児童は、児童福祉法の規定によって既に無償化されています。

無償化の対象期間

 令和7年9月利用分から

無償化の範囲

 対象となる児童が児童発達支援等を利用することによって生じる利用者負担。

 ご利用いただいている事業所へ市が直接支払うため、ご家族が利用者負担を支払う必要がなくなります。

 注:食事等の別途費用につきましては対象外となりますので、引き続きお支払いください。

対象となるサービス

・児童発達支援

・旧医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

申請方法

 新規で児童発達支援等の利用申請をされる方

 児童発達支援等の利用申請とあわせて申請してください。決定後、受給者証に無償化対象であることが印字されます。ご利用の事業所に必ず受給者証の提示をお願いします。受給者証の更新時も同様に申請していただく必要があります。

 令和7年9月1日の時点ですでに受給者証が交付されている方

 今回は申請の必要はありません。無償化対象であることを印字した受給者証を送付しますので、ご利用の事業所に必ず提示をお願いします。次回の受給者証の更新時は申請していただく必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る