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令和7年度からの公共工事における前金払及び中間前金払について

更新日: 2025年(令和7年)1月15日  作成部署:総務部 契約検査課

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令和7年度の契約案件から前金払及び中間前金払の要件を改正します。

昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、事業者の資金調達を支援するとともに、令和7年度以降に実施が想定される大規模な工事案件に対応するため、前金払及び中間前金払の要件を見直します。令和7年度の契約案件から適用いたします。

1 改正内容について

(1) 現在、臨時的措置として行っている工事の前払金支払要件の緩和措置を、恒常化します。(一件当たりの契約金額が130万円以上の契約を対象、工期日数の制限を撤廃)

(2) 設計、調査及び測量等の業務委託契約に係る前払金支払要件を新たに緩和します。

(3) 現在2億円としている前金払の最高限度額を、契約金額が20億円以上の契約については、契約金額の10分の1を超えない額(最高限度額無し)まで支払いができることとします。

(4) 現在1億円としている中間前金払の最高限度額を、契約金額が20億円以上の契約について、契約金額の100分の5を超えない額(最高限度額無し)まで支払いができることとします。

   改正前(令和7年3月31日まで)改正後(令和7年4月1日から)
前金払工事対象契約金額130万円以上、工期日数制限なし(臨時的措置として実施)契約金額130万円以上、工期日数制限なし(恒常化)
支払金額契約金額の10分の4以内(最高限度額2億円)

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の4以内(最高限度額2億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし)

業務委託

対象設計、調査、測量等で契約金額1,000万円以上かつ履行期間60日以上設計、調査、測量等で契約金額50万円以上、履行期間日数制限なし
支払金額契約金額の10分の3以内(最高限度額2億円)

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の3以内(最高限度額2億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の10分の1以内(最高限度額なし)

中間前金払工事対象前金払と同じ。前金払と同じ。
支払金額契約金額の10分の2以内(最高限度額1億円)

[1]契約金額が20億円未満の場合は契約金額の10分の2以内(最高限度額1億円)

[2]契約金額が20億円以上の場合は契約金額の100分の5以内(最高限度額なし)

(注)支払金額はいずれも10万円未満切捨てとする。

2 手続き

前払金、中間前払金の請求手続きについては、従来どおりです。

(注)前払金、中間前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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