小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 届出・申告・手続き・証明 > 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、ひとり親・寡婦控除について
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、ひとり親・寡婦控除については、以下のとおりです。
同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方のことです。また、配偶者控除を受けられるかどうかは、あなたの前年中の合計所得金額によります。
配偶者控除を受けることができます。 控除額については以下のとおりです。
控除を受けるあなたの合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下でかつ、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合、適用を受けることができます。
控除を受けるあなたの合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
あなたと生計を一にする方のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の親族(16歳未満の親族は除く)がいる場合、適用を受けることができます。控除額については以下のとおりです。
控除額 33万円
控除額 45万円
(注)16歳未満の方について
平成21年1月2日以後に生まれた方は扶養控除には該当しませんが、非課税などを判定する際の扶養親族には含まれますので、該当する方がいる場合は、申告してください。
ひとり親とは、原則として前年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または、配偶者の生死の明らかでない一定の方のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる方です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいない
(2)生計を一にする子がいる
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない方に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下である
30万円
寡婦とは、原則として前年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる方です。あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の方がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と死別した後婚姻をしていない方、または、夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方
26万円