小平市役所
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トップ > 文化・スポーツ・市民活動 > 地域・協働・市民活動・多文化共生 > 地域・自治会 > 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在がわからず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、それを疎明する資料の提出が必要です。
なお、実際に申請をする際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。
申請を希望される場合は、事前に市民協働・男女参画推進課までご相談ください。
公告の原本は市役所本庁舎掲示板に掲出しています。
次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDF 68.8KB)
小平市役所1階 市民協働・男女参画推進課
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