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ドレン排水の取り扱いについて

更新日: 2024年(令和6年)7月1日  作成部署:環境部 下水道課

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以下の点に注意し、適切な方法でドレン排水処理を行ってください。

ドレン排水は汚水に該当します

ドレン排水は、「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。

以下の要件を全て満たす場合、例外として雨水系統への排出を認めます

(1)潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)及び家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置であり、一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
ただし、家庭用燃料電池システム(エネファーム)については、「JIAドレン検査基準対応品」の表示があること。
(2)近隣周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがないような施工。(注1)
(3)汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難な場合。

(注1)ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合、飛散や溢水防止、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないようにすること。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

下水道課設備維持担当

電話:042-346-9560

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