防犯カメラ等の整備・運用にかかる補助金制度について
更新日:
2026年(令和8年)4月1日
作成部署:総務部 地域安全課
この補助制度は、小平市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱に基づき、地域の公共空間における防犯力向上のため、地域団体が行う防犯カメラ等の設置及び防犯カメラ設置後の運用経費にかかる補助金を交付いたします。
また、令和8年度の制度につきましては、下記のとおり改正を行いました。ぜひこの機会にご活用ください。詳しくは添付ファイルの補助金の手引きをご覧ください。
なお、ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽に下記の問合せ先までご連絡ください。
補助金の手引き(PDF 1.4MB)
主な改正内容
- 整備費用にかかる補助率について
補助率は、東京都の財源により、令和7年度に引き続き、令和8年度は24分の23です。
- 整備費用にかかる概算払について
補助金の交付方法について、従来は、「確定払」のみでしたが、事業完了前に「概算払」(注)の請求が可能となり、防犯カメラ等を設置するための資金が少ない場合でも、業者への支払いを円滑に行うことが可能となりました。
(注)概算払とは、補助金額が確定する前に、交付申請に基づく補助予定額(交付決定額)を市がお支払する制度です。これにより、申請団体が一時的に全額を立て替える必要はなくなります。
- 防犯カメラの運用経費にかかる補助率の引き上げについて
補助率は10分の10です。
なお、令和8年度から東京都の制度改正により、電気料金の補助限度額が1台あたり4,000円から6,000円に引き上げられました。
(参考事例)令和8年度、自治会で1台45万円の防犯カメラを5台設置する場合
事業費:225万円(45万円×5台)
補助金額:215万6千円(225万円の24分の23)
負担額:9万4千円(225万円の24分の1)
交付決定後、概算払の請求を行った場合、自治会で9万4千円をご用意いただければ、防犯カメラ5台を設置することができます。
補助対象者
町会、自治会、PTA、商店会等その他一定の区域の住民が組織した地域団体
(注)本制度では、商店会等のみからなる団体の場合は対象外となります。なお、商店会等のみからなる団体で防犯カメラ等の整備をご検討される場合は、地域振興部産業振興課(042-346-9534)までご相談ください。
補助対象経費
- 防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯に係る情報等の発信、注意喚起等を行う電子掲示板、その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備費用
(注)修繕・保守等に係る経費、消耗品のみの交換に係る経費、土地の取得・造成・補償または使用に係る経費は対象外です。
- 防犯カメラに係る運用経費(電気料金及び使用料)
(注)設置後、翌年度分から対象となります。
見守りカメラ
補助額・補助要件
防犯カメラ等の整備費用
補助率
- 補助対象経費の24分の23以内(千円未満切り捨て)
補助限度額
- 地域団体が単独で行う場合:1団体あたり575万円まで
- 地域団体が連携して行う場合:1団体あたり862万5千円まで
(注)特段の事情がある場合、東京都の補助金交付要綱の規定に基づき、上記の補助限度額を超える補助ができる場合がありますので、地域安全課までご相談ください。
(注)防犯カメラの整備の場合、1台あたりの補助限度額は57万5千円となります。
補助要件
次の[1]から[5]のすべてに該当すること
[1]安全・安心まちづくり推進地区内で行うものであること。
[2]防犯に関する見守り活動を、月1回以上、防犯設備の設置から5年間以上継続する見込みがあること。
[3]事業を実施する地域において住民の合意形成がなされていること又は事業開始までにその見込みがあること。
[4]防犯カメラの整備を含む事業を実施する場合は、当該防犯カメラの設置目的及び運用方法が定められていること又は運用開始までに定められる見込みがあること。
[5]その他、交付要綱に掲げる要件を満たしていること。
防犯カメラの運用経費
補助率
補助限度額
- 電気料金:防犯カメラ1台あたり6,000円まで
- 使用料:防犯カメラ1台あたり3,000円まで
補助要件
防犯カメラの整備にかかる補助金を受けた時の条件である防犯活動に引き続き取り組んでいること。
申請様式
添付ファイル