小平市役所
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国保税の課税限度額を改定しました。
令和7年度 | 令和6年度 | |
医療保険分 | 660,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 260,000円 | 220,000円 |
介護保険分 | 170,000円(変更なし) | 170,000円 |
国保税には、国保加入世帯の前年分の総所得金額等が一定金額以下の世帯に対して、均等割額が減額される制度があります。令和7年度分の国保税の計算からその対象となる世帯が以下のとおり、拡大されます。
詳しい内容は、「国民健康保険税の軽減・減免」をご参照ください。
令和7年度 | 令和6年度 | |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(変更なし) | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+30万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+29万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+56万円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+54万5千円×加入者数等+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
今まで、国保税の課税限度額については税制改正の翌年度に改定していました。一方で、東京都国民健康保険運営方針(令和6年2月改定)では、保険税負担の公平性と中・低所得者層の保険税負担の軽減、ひいては国民健康保険財政の安定運営のために、東京都内で統一した限度額に揃えていく方針が示されています。そのため、令和7年度から国保税の課税限度額の改定時期を税制改正と合わせることにしました。