小平市役所
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こどもにとっても、両親の離婚はとても大きなできごとです。こどもがこのできごとを乗り越えて健やかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費の分担」と「親子交流(面会交流)」があり、これらの取り決めをするときは、子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが民法に明記されています。令和6年(2024年)5月に成立した民法等改正法は、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。この法律は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
養育費と親子交流の詳細については下記と関連リンクをご覧ください。
養育費は、こどもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的社会的に自立していない子が自立するまで要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親のこどもに対する養育費の支払い義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)とされています。
こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となってこどもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、またこどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもの親であることに変わりなく、こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
養育費はこどものためのものです。こどもと離れて暮らすことになる親とこどもの関係を大事にするためにも、離婚時に養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを取り決めておく必要があります。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう(公正証書を作成しておくと、取り決めた養育費を支払ってもらえない場合に強制執行の手続を利用することができます)。
また、事情が変わった場合は、いったん取り決めた養育費の増額や減額を他方の親に求めることができる場合があります。
なお、離婚時の取り決めや、その後の増額又は減額について、当事者間で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でまとまらない場合は審判で決めることもできます。
親子交流とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的、継続的に会ったり、手紙や電話などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母は共にかけがえのない存在です。親子交流はこどもの成長のために大切なものです。
親子交流の方法や時期、回数などについては、こどもが安心して親子交流を楽しめるように、こどもの年齢や健康状態、生活状況等を考えながら無理のないように取り決めることが必要です。また、親同士がお互いに守らなければならないルールを決めておくことも大切です。
親子交流の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、書面に残しておきましょう。
なお、話し合いで親子交流の取り決めができないときは家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でまとまらない場合は審判で決めることもできます。
養育費と親子交流について電話やメールによる相談を行っています。
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