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後期高齢者医療保険料

更新日: 2026年(令和8年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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令和8・9年度の保険料額

東京都後期高齢者医療広域連合は、令和8・9年度の保険料率を決定しました。保険料率は2年間の医療給付費等を推計して2年ごとに見直しを行います。

保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。最高限度額は87万1千円です。(注1)

年間保険料額=医療分+子ども・子育て支援金分(子ども分)

 均等割額所得割額
医療分(注2)53,300円保険料計算のもととなる所得金額(注3)×9.88%

子ども・子育て支援金分(子ども分)(注2)

1,300円保険料計算のもととなる所得金額(注3)×0.26%

(注1) 「医療分」の最高限度額は85万円、「子ども・子育て支援金分(子ども分)」の最高限度額は2万1千円です。

(注2) 100円未満は切り捨てます。

(注3) 保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料の軽減

所得が一定基準以下の方は、保険料が軽減されます。ただし、被扶養者、遺族年金・障害年金の受給者、無収入の方など、所得が不明な場合は、軽減が受けられないことがあります。

対象となる方で、所得の申告をしていない場合は、税務課(市役所2階)、東部・西部出張所で、住民税の申告をしてください。 

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています(表1)。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

所得割額の軽減

被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています(表2)。 

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

被扶養者だった方の軽減

制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。(表3)

均等割額については、制度加入から2年を経過する月までの間に限り5割軽減となります。なお、所得割額については、当面の間賦課されません。

詳しくは、東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(外部リンク)をご覧ください。

(表1)均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割(注)
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下2割

(注) 令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。

(表2)所得割額の軽減
保険料計算のもととなる所得金額軽減割合
15万円以下50%
20万円以下25%

 

(表3)被扶養者だった方の軽減 
均等割額5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額負担なし

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9538

FAX:042-346-9513

【制度・概要については】
広域連合お問合わせセンター
電話:0570-086-519
Fax:0570-086-075

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