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運転免許証の自主返納

更新日: 2026年(令和8年)6月9日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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運転に自信がなくなった方や不安を感じる方などは、運転免許証の自主返納をお考えください。

運転免許の自主返納制度

運転免許が不要になった方や加齢に伴う身体機能や認知機能の低下などにより、運転に不安を感じる方などは、自主的に運転免許の返納(申請による取消し)をすることができます。

都内で自主返納ができる方

現住所が東京都内にあり、運転免許証が有効期間内の方

都内の申請先(手続きができる場所)

  • 運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)
  • 各警察署

(注)詳しくは運転免許証の自主返納・運転経歴証明書の各種手続(警視庁のページ)(外部リンク)をご覧ください。

運転経歴証明書

「運転経歴証明書」は、運転経歴を証明する書面で運転免許証と同様に身分証明書として用いることができます。

運転経歴証明書の申請ができる方

現住所が東京都内にあり、

  • 有効な運転免許証を自主返納する方
  • 運転免許証の自主返納をした日から5年以内の方
  • 運転免許証を5年以内に失効している方

都内の申請先(手続きができる場所)

  • 運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)
  • 各警察署(島部以外の警察署は自主返納を伴う場合のみ可能)

(注)詳しくは運転免許証の自主返納・運転経歴証明書の各種手続(警視庁のページ)(外部リンク)をご覧ください。

高齢者の運転免許自主返納サポート

運転経歴証明書を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店などで様々な特典を受けることができます。

(注)詳しくは高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の特典一覧(警視庁のページ)(外部リンク)をご覧ください。

お問合せ先

警視庁小平警察署 交通総務係
電話 042-343-0110(代表)

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