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障がい者虐待の防止について

更新日: 2026年(令和8年)2月17日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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障がい者虐待防止法により、障がい者への虐待は禁止されています。また、虐待を発見した人には通報義務があります。市では、市民の方なども対象とした障がい者虐待防止マニュアルを作成しました。

小平市障がい者虐待防止マニュアルについて

市では、市民の方なども対象とした障がい者虐待防止マニュアルを作成しました。

小平市障がい者虐待防止マニュアル(PDF 1.2MB)

このマニュアルでは、
・虐待とはどのようなことか
・どんな行為が虐待にあたるのか
・通報とは何か、どんなときに連絡すればよいのか
・通報を受けた市はどのように動くのか
といった基本的な考え方を分かりやすくまとめています。
障がい者が安心して暮らせる地域をつくるためには、行政の対応に加え、地域の多くの方の理解と協力が必要です。このマニュアルが、虐待の早期発見や防止につながり、誰もが尊重され、安心して暮らせるまちづくりの一助となることを願っています。

障がい者虐待の防止について

平成24年10月から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されています。

この法律は、障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障がい者を現に養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。

対象となるのは、

(1)養護者による障がい者虐待

(2)障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

(3)使用者による障がい者虐待

の3つです。

なお、虐待を受けていると思われる障がい者を発見した人には、市町村等への通報義務があります。小平市における相談・通報窓口は下記のとおりです。

 

小平市健康福祉部障がい者支援課サービス支援担当(虐待防止センター)

電話 042-346-9542

(注)休日・夜間は小平市役所(代表)電話 042-341-1211

 FAX 042-346-9541

メール syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp

障がい者に対する虐待は、その内容から下記の5つに分類されます。

障害者に対する虐待とは
区分内容
身体的虐待暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
性的虐待性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
心理的虐待脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
放棄・放置食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせない等によって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させ、又は不当に放置すること。
経済的虐待本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

障がい者支援課サービス支援担当

電話:042-346-9542

FAX:042-346-9541

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