小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
予防接種法に基づき、こどもを対象とした定期予防接種を実施しています。
定期予防接種では、B型肝炎、ロタウイルス、肺炎球菌、5種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib)、BCG、麻しん・風しん、水痘、日本脳炎、ジフテリア・破傷風、ヒトパピローマウイルスに係る予防接種を、費用の公費負担(自己負担なし)により受けることができます。
接種に必要な予診票は、それぞれの予防接種の対象年齢を迎えるごとに、ご自宅に送付いたします。
接種を受けるかどうかは任意となりますので、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。
対象疾病 | 回数 | 接種対象者 | 予診票送付時期 | 説明書 |
B型肝炎 | 初回(2回)・追加(1回) | 1歳に至るまで | 生後2か月 | 説明書(PDF 336.7KB) |
ロタウイルス | ロタリックス(1価):2回 | 生後6週0日後から24週0日後まで | 説明書(PDF 338.8KB) | |
ロタテック(5価):3回 | 生後6週0日後から 32週0日後まで | |||
肺炎球菌 | 標準4回 | 生後2か月から 5歳に至るまで | 説明書(PDF 359.9KB) | |
5種混合 (ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・Hib) | 初回(3回)・追加(1回) | 生後2か月から 7歳6か月に至るまで | 説明書(PDF 336.6KB) | |
BCG | 1回 | 1歳に至るまで | ||
麻しん・風しん | 第1期(1回) | 生後12か月から 24か月に至るまで | 1歳の誕生月 | 説明書(PDF 342.4KB) |
第2期(1回) | 小学校就学前の1年間 | 就学1年前の4月 | ||
水痘 | 2回 | 生後12か月から 36か月に至るまで | 1歳の誕生月 | 説明書(PDF 314.1KB) |
日本脳炎 | 第1期 (初回(2回)・追加(1回)) | 生後6か月から 7歳6か月に至るまで | 3歳の誕生月 | 説明書(PDF 306.8KB) |
第2期(1回) | 9歳以上13歳未満 | 9歳の誕生月 | ||
ジフテリア・破傷風 | 第2期(1回) | 11歳以上13歳未満 | 小学6年生の4月 | 説明書(PDF 310.8KB) |
ヒトパピローマウイルス | サーバリックス(2価):3回 | 小学6年生から 高校1年生相当の 年齢の女性 | 説明書(PDF 343.5KB) | |
ガーダシル(4価):3回 | ||||
シルガード9(9価): 2回もしくは3回 |
BCGについては、月に2回、小平市健康センターで実施する集団接種をご利用ください。
集団接種の実施日程及び接種にあたっての注意点については、小平市健康センター BCG集団接種日程表(PDF 307.1KB)をご覧ください(予約不要・当日会場で受付)。
集団接種の日程でご都合がつかない場合などは、個別の医療機関での接種について、健康推進課へお問い合わせください。
定期予防接種の対象に含まれていない、おたふくかぜ・インフルエンザ(小児)・ヒトパピローマウイルス(男性)などの予防接種については、任意予防接種となり、接種費用は全額自己負担となります。また、市から予診票の交付はありません。
接種をご希望の際は、医療機関に直接お問い合わせください。
骨髄移植等の医療行為により免疫が消失又は低下し、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断された方が、任意予防接種による再接種を受けた場合には、再接種の費用の全部又は一部を助成します。
詳しくは、骨髄移植等により免疫が消失又は低下した方の予防接種再接種費用の助成をご参照ください。
令和6年以降の麻しん・風しん混合ワクチンの供給不足等により、地域や医療機関によっては、定期予防接種の接種期間内に接種ができなかった方がいる状況が生じたため、令和6年度中に第1期・第2期の接種期限を迎えた方で接種を受けることができなかった方を対象に、令和9年3月31日まで定期予防接種としての接種を可能とする特例措置が設けられています。
詳しくは、麻しん・風しん定期予防接種の接種期間延長【2~3歳・小学1年対象】をご参照ください。
接種勧奨が差し控えられていた期間にヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の接種機会を逃した方を対象として、公費での接種(キャッチアップ接種)を実施しています。
キャッチアップ接種の実施期間は令和7年3月末で終了の予定でしたが、令和6年夏以降の大幅な接種需要の増加により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方に限り、接種期間を令和8年3月末までの1年間延長する経過措置が設けられています。
また、令和6年度が定期予防接種の最終年度であった現高校2年生相当の年齢の女性についても、令和7年3月末までに接種を開始した方に限り、キャッチアップ接種として令和8年3月末までの接種期間を1年間延長する経過措置が設けられています。
詳しくは、HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種【一部対象者は令和8年3月末まで期間延長】をご参照ください。
4種混合ワクチンについては、これまでは2社から販売されていましたが、5種混合ワクチンへの移行等を踏まえ、両社とも製造・販売を終了しており、令和7年7月頃から取扱中止となっています。
すでに4種混合ワクチンの接種を開始していて、計4回の接種が完了していない場合には、残りの回数を5種混合ワクチンに移行して接種を完了してください。
なお、その場合には4種混合ワクチンの予診票を使用して5種混合ワクチンの接種を受けることができます。
5種混合ワクチンではなく、3種混合ワクチン及びポリオワクチンの接種をご希望の際は、健康推進課へお問い合わせください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
(1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。
現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。
予防接種のスケジュール作成や予診票の再発行申請、病院検索、こどもの成長記録をグラフ化することができる機能などが無料で使用できます。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
こだっこアプリ~小平市 予防接種&子育て応援ナビ~をご参照ください。