小平市役所
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自治会は一定の要件の下、法人格を得る申請ができます。
従来、自治会・町内会等の団体が保有する不動産(土地、集会所等)については、個人名義でしか登記できず、相続の際、その所有権について争いが生じる場合や、共有者が多数の場合にはその名義変更に手間がかかる等の問題が生じていました。
そこで、これらの問題を解消するために、地縁による団体として認可された(法人格を取得した)場合に、自治会・町内会等団体名義での登記ができます。市では、この認可を行っています。
市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり、いわゆる自治会・町内会等のことです。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、青年団や婦人会のように構成員となるために区域に住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団のような活動の目的が限定的に特定されている団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有していない場合、あるいは保有する予定のない場合は認可の対象となりません。
(注)地方自治法の一部改正により、令和3年11月26日以降は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同生活を円滑に行うために認可申請ができるようになります。
不動産または不動産に関する権利等とは以下のようなものです。
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要になります。
回覧板や清掃・美化活動、集会所の維持管理、防犯防災活動などといった共同活動を行うことを目的とすることを規約に明記することが必要です。現に認められることを証明するためには総会に提出された前年度の活動実績の報告書を認可申請の際、提出いただくことになります。
規約に町または地番または住居表示により区域を表示するなど、容易に自治会等の区域・範囲が分かる状態であることが必要です。他の自治会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。
区域に住所を有するすべての個人が構成員となれる旨が規約に定められていること及びその相当数のものが現に構成員となっていることが認可申請に際し提出される構成員名簿により確認されることを求めるものです。相当数とはその区域の全住民(自治会等に加入していない人を含む)の過半数です。
自治会等の中には規約を定めていない団体もあるかと思いますが、法人格を得るうえでは規約を定めて団体の名称や目的等を対外的に明らかにし、組織の管理運営方法を明確にしておく必要があります。
自治会・町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当っては、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。
申請にあたっての必要書類は以下のものです。総会を行う前に必ず市民協働・男女参画推進課までお問い合わせください。
(認可を申請する旨を決定した総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者の署名及び押印したもの)
(構成員全員の氏名及び住所を記載したもの)
(総会に提出された年度事業報告書、収支決算書その他これらに類する当該団体の活動実績を示すもの)
(申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しに当該総会の議長及び議事録作成者が署名及び押印したものならびに申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名及び押印のあるもの)
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市民協働・男女参画推進課コミュニティ担当
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