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平成20年度 第31回市民の会議・会議の要旨(2)

更新日: 2008年(平成20年)5月10日  作成部署:企画政策部 政策課

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○メンバー

  • 第40条の見直し条項に「市民参加」を入れたら、議会を刺激しないか。

○メンバー

  • 見直しは、時代の変化が激しいので、10年は長く「5年ごとに見直す」としたほうが良い。環境権など、今の法体系の中では書き込めない、5年位の将来なら可能性もある。

○メンバー

  • 次のような案はどうか。

   「第35条 本条例の適切な監視・運用については議会本来の機能に期待する    とともに、市は、本条例に関する市民の評価・提言活動についても広く参    加の機会を提供します。」

○市

  • 条例が出来た後、市の中にこの条例のチェック組織を置くことは現段階では考えていない。しかし、議会の監視は厳しくなると感じている。また、市長が諮問機関を置くことは、いろいろな方法があると思う。第35条と第40条は趣旨が違うので一緒に議論できないと考える。
  • 第40条については当たり前のことなので、条文に不適当と考えている。
  • 条例の見直しでは、第10条(2)で読み取れ、市民参加の対象ともなっている。

○メンバー

  • 第30条行政評価の中で、条例の運用監視が読みとれるか。

○市

  • 現在、行政評価は530本近くある事務事業評価を行っている。今後は、施策評価も行う予定である。しかし、これが条例の評価までに結びつくかは疑問がある。

○メンバー

  • 何も監視がないというのはどうか、監視を行い、見直しや改廃などをする必要があるのではないか。

○メンバー

  • 条文の中に監視機能を入れるのは問題と思っている。そのため議会があり、現段階でも、市民が請願・陳情など議員を通じて意見を言える場が保障されている。

○市

  • 適正・公正に運用されるべき条例に、監視する機能を入れるのは自己矛盾である。

○メンバー

  • 推進委員会を書き込まなくても、最高規範的な条文なので監視的意味は書き込む必要があると思う。

○メンバー

  • 最高規範性をうたった場合、2/3の議決か、住民投票で決めるなど、最高規範性にふさわしい方法で決定する必要がある。しかし、この条例はそのような手続きをとらないので、最高規範性を持つと言う事を避けた。

○メンバー

  • 市長から全面的に条文作成を委託されたので、監視は市民の責任と思う。

○メンバー

  • 市民の会議が作ったのは事実だが、議会へ提出するのは市長の権限で市長の責務で行うので、市長が出来ないことは記述できないと思う。
  • 市民が議会を監視することが重要で、それが出来ていないことが問題。

○代表

  • 議論が出尽くしているので、みなさんの意見を集約したい。

    原文通り 4人賛成

    削除   14人賛成

【まとめ】

  • 削除で検討する。
  • 5月10日の市長への条文案提出のときに市長にこのような意見があったことを示す。

2.前文検討

○前文検討グループ

  • 来週、前文検討グループで検討する。結果を26日に示し、全体会で検討することにしたい。時代考証をした結果、文案を提出してもらったので、それをもとに検討する。鈴木遺跡などについても含めて検討する。
  • 前文の解説について、どう表現するかも前文グループで検討する。

○メンバー

  • 前文の中の「持続可能な」は削除を提案する。多義的な意味で使われることが多く、誤解されかねない。
  • この条例がどう作られたか、その経過を前文などに入れておくことは出来ないか。

○市

  • 一般的に条例で、経緯を前文に入れることはしていない。趣旨は判るが内容的に明記することは難しい。

○メンバー

  • 議員との懇談会でも「持続可能」については出ていた。

○前文検討グループ

  • 最終調整段階なので、文案として具体的に示して欲しい。メールで、月曜まで。

【まとめ】

  • 了承する。

3.その他の条文について

○代表

  • 今日は時間がないので、26日に検討することにしたい。

【まとめ】

  • 了承する。

4.26日の日程

1)時間・場所

  • 午後1時から開催、終了を7時にしたい。
  • 会場は、中央公民館、市役所等の予約をみて検討。会場は追って連絡する。

2)議題

 (1)条文の最終確認

 (2)28日午後、29日午前・午後の第2次意見交換会の役割


5.記者発表報告

  • 立川(15社)・新宿(22社)の記者クラブに「第2次意見交換会」の申し入れを行った。

6.ポスター・チラシ、リーフレット

  • 第2次意見交換会ポスター:武蔵美の江藤氏が作成してくれた。大いに活用すること。
  • チラシ:みんなの意見が多かった、6人のほうで印刷する。
  • チラシのタイトル:「(仮称)小平市自治基本条例 市民の会議素案(第2次骨子案)」。
  • リーフレット:スケジュールがずれているが、今あるものを活用する。

7.第二次意見交換会

1)役割分担

  • 全体の説明・経過:代表

・内容の説明:メンバー分担

2)説明方法

 (1)パワーポイントで条文案を示し、説明する。

 (2)説明は、前文、前半(第1~20条)、後半(第21~40条)ごとに担当者    を決めて行う。

    質疑の対応は、説明者だけではなく、ある程度答えられる人も積極的に対    応する。

 (3)進め方

   前半:説明と質疑  20分

   後半:説明と質疑  20分

   ※詳しくは26日に検討。

8.その他

1)市民の定義について

○メンバー

  • 市民と市民等の書き分けについて、市民=市民等にしたらどうか。市民を特定する場合は条文の中で少なく、それは、「・・・・の市民」として特定したらどうか。

○起草グループ

  • 前から何度も出ている議論で、表現の趣味的問題も含んでいる。

A案:住民(住所を有する市民)、市民(通学・通勤等)

B案:市民(住所を有する市民)、市民等(通学・通勤等)

  • 過去の議論でB案が圧倒的に多かった。

○代表

  • 再度意見集約を行う。
  • B案を指示する意見が圧倒的に多かったので、現表現でいく。

【まとめ】

  • 現表現の市民と市民等とする。 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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