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軽自動車税の税止め手続きについて

更新日: 2026年(令和8年)4月1日  作成部署:市民部 税務課

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質問

軽自動車税の税止め手続きについて知りたい。

回答

小平市で課税されている二輪車(125ccを超えるもの)および三輪以上の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った場合、税止め(税申告)の手続きが必要です。

運輸支局、軽自動車検査協会と近接する関係団体等へ申告の代行を依頼していない場合は、

  • 軽自動車税申告書の写し
  • 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証の写し
  • 変更前と変更後の車検証の写し

のうちいずれかを、郵便またはFAXで小平市税務課へ提出してください。住所、FAX番号は以下の「お問合せ先」をご覧ください。

税止め手続きをされていない場合、小平市で登録情報の把握ができないため、軽自動車税の課税が続いてしまうことがあります。運輸支局、軽自動車検査協会と近接する関係団体等へ手続きを行ったにもかかわらず課税されている場合は、税務課までご連絡ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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