学童クラブへの入会資格を教えてください
更新日:
2026年(令和8年)3月31日
作成部署:こども家庭部 こども若者みらい課
質問
学童クラブへの入会資格を教えてください。
回答
対象児童および入会資格
<1>対象児童
- 放課後帰宅しても、保護者が仕事や病気などのために適切な監護が受けられない児童
- 小学校在籍の1年生から3年生までの児童で、集団生活ができ、身のまわりの処理を自分でできること(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されているか、特別支援学級へ在籍している心身に障がいを有する児童については6年生まで)
<2>入会資格
保護者の方が、下記のいずれかの要件に該当することにより、対象児童が放課後適切な監護を受けられないと認められる場合です。ただし、保護者以外の同居の親族が児童を見られる場合は除かれます。
- 居宅外で仕事をしている(月曜日から土曜日の間で3日以上、放課後の時間帯(原則14時)を含む日中4時間以上の勤務)
- 自営など居宅内で仕事をしている(月曜日から土曜日までの間で3日以上、かつ放課後の時間帯(原則14時)を含む日中4時間以上の勤務)
- 出産予定である(入会期間は出産(予定)月とその前後2か月ずつの計5か月です)
- 疾病等により入院または療養中である
- 心身に障がいがある
- 病気療養中や心身に障がいのある家族を日常的に看護(介護)している
- 求職中である
(注)入会後、1か月以内に仕事を始めることが条件となります。
(注)入会申込みの際、日中の求職活動の状況(新年度の入会申込の際は現時点での求職活動が出来ない理由及び、日中の求職活動の予定)を確認させていただきます。 - 死亡や離別などで監護に当たれる保護者がいない
- 災害(火災・風水害・地震等)の復旧に当たっている
- その他、何らかの理由で明らかに昼間児童をみられない
(注)集団生活を経験させたいなどの理由のみでは要件に該当しません。
(注)入会申請者が定員を超えるときは学童クラブへの入会を待っていただく場合もありますのでご了承ください。